特別障害者手当の所得状況届
東京都渋谷区
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その他
特別障害者手当を継続して受給するには、毎年8月から9月に「所得状況届」の提出が必要です。お住まいの市区町村からお知らせが届いたら、必要事項を記入し、役所の窓口などで提出します。
対象となる人
前提条件
特別障害者手当を受給している方
手続きが必要な場面
特別障害者手当を継続して受給するには、毎年8月から9月に受給資格を審査するために「所得状況届」の提出が必要です。
内容
手続きの流れ
(1) 8月上旬頃にお住まいの市区町村からお知らせが届く
(2) 必要事項の記入や添付書類を用意し、指定された方法で提出する
手続きに必要なもの
- 所得状況届
市区町村ごとの書式 - 現況届
市区町村ごとの書式
提出先
住所地の市区町村の役所などで手続きします。窓口での提出の他に、郵送に対応している場合もあります。
詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。
申請する方法
この手続きは役所・役場の窓口で申請できます。