特別障害者手当
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「特別障害者手当」とは?
重度の障害があり、日常生活において常に介護が必要な20歳以上の方に対して支給される手当です。基準に当てはまる場合に支給されます。
対象となる人
法律で規定された重度の障害に当てはまる20歳以上の方が対象です。
対象となる障害の基準については、京都府「特別障害者手当のしおり」などにまとめられています。障害の基準や支給額は全国で共通です。
次のいずれかに該当する場合は手当を受けることができません。
- 障害者支援施設や特別養護老人ホームなどの施設に入所している方
- 病院または診療所に継続して3カ月を超えて入院している方
内容
支給額
支給額は月額29,590円(2025年度の額)です。
支給月
原則として、毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。
所得制限
申請者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以上の場合には、手当を受けることができません。 ※扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。
特別障害者手当に関する手続きの申請

地域を選択すると、マイナポータルから電子申請可能な手続きを確認できます。
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