防火・防災管理者の選任届、解任届

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防火・防災管理者の選任届、解任届

一定規模の建物等では、防火管理者または防災管理者を選任し、防火・防災に関する管理業務を行う義務があります。管理者を選任・解任した際には消防署等に届出が必要です。

全国共通の情報を表示しています

「申請する方法」で地域を選択すると、オンライン申請の可能な自治体を確認できます。
各自治体のページでは、主にオンライン申請の詳細を確認できます。

対象となる人

一定規模の建物等の管理権原者(所有者や賃借人)に、防火管理者または防災管理者を選任する義務があります。

選任が必要になるのは、建物の用途、面積、収容人数などの条件に当てはまる場合です。規模に応じて防火管理者または防災管理者のいずれかの選任が必要です。選任される人には、それぞれの国家資格が必要です。

内容

選任が必要になる条件

建物等の管理権原者とは、建物の所有者の他に、テナント等を賃借する人が該当します。

管理する建物等が用途、面積、収容人数などの条件に当てはまる場合、防火管理者(甲種または乙種)または防災管理者のいずれかの選任が必要となります。より大規模な場合に防災管理者の選任が必要です。

なお、いずれかの選任が必要になる場合、管理する建物等のことを制度上の用語として防火対象物とも呼ばれます。

より詳しい説明の例として、以下があります。

詳細は自治体の条例により異なる場合があるため、所在地の自治体の情報をご確認ください。

防火管理者と防災管理者の資格

防火管理者または防災管理者に選任される人には、それぞれに対応した国家資格が必要です。

防火管理者は建物等の火災への対策を管理・監督する役割です。資格には甲種と乙種があり、建物等がより大規模な場合に甲種が必要です。

防災管理者は火災に加えて、地震やテロなどによる災害への対策を含めて管理・監督する役割です。資格の取得には、前提として甲種防火管理者の資格が必要です。

これらの資格を得るには、地域の消防署や日本防火・防災協会が開催している講習の受講が必要です。 日本防火・防災協会「防火・防災管理講習」をご確認ください。

手続きに必要なもの

  • 届出書
    防火・防災で共通、また選任と解任で共通の書式になっていることが多い
  • 資格を証明する書類
    選任される人の資格を証明する講習の修了証等

提出先

所轄の消防署に提出する形が一般的です。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。

詳細は所在地の自治体にご確認ください。

申請する方法

この手続きは役所・役場の窓口以外に、スマホからもオンラインで申請できます。

スマホでカンタン申請

スマホから手続きの申請をする

申請する自治体を選んでください。

この申請に対応している自治体のみ表示されます。

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