雇用調整助成金
給付金や補助金をもらう
その他
電子申請可
対象となる人
支給対象
以下を満たす事業主が支給対象です。
- 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた
- 雇用の維持を図るために、休業・教育訓練・出向を実施
令和6年能登半島地震に対する特例措置
- 対象地域:被災した石川、富山、福井、新潟4県※
- 地震に伴う経済上の理由により休業、教育訓練または出向を行う事業主
- 2024年1月1日から2024年6月30日の間に開始した休業、教育訓練、出向が対象
※対象の4県に限らず、取引先が被災した場合や観光客が減少して影響を受けたなど、地震によって影響を受けた企業も雇用調整助成金の支給要件が緩和されます。
内容
目次
1. 雇用調整助成金とは
2. 助成率と助成額
3. 支給日数
4. 主な支給要件
5. 申請方法
6. 令和6年能登半島地震の特例措置
1. 雇用調整助成金とは
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業、教育訓練、出向に要した費用の一部を助成する制度です。
2. 助成額と助成率
助成額の計算方法
実際に支払った休業手当などの総額 × 助成率 ※対象労働者1人1日あたりの上限額あり
なお、教育訓練を実施した場合、1人1日あたり1,200円が加算されます。(教育訓練の加算額は上限額の計算に含みません)
助成率
対象 | 助成率 |
---|---|
中小企業 | 2/3 |
大企業 | 1/2 |
上限額
対象労働者1人1日あたりの上限額:8,490円
3. 支給日数
支給日数には上限があります。
- 1年間で最大100日分
- 3年間で最大150日分
4. 主な支給要件
受給するためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。
- 雇用保険の適用事業主
- 最近3カ月間の生産指標(生産量、売上高など)
前年同期と比べて10%以上減少 - 最近3カ月間の月平均値の雇用指標(雇用保険被保険者数など)
前年同期と比べて一定規模以上※増加していない
※大企業:5%を超えてかつ6人以上、中小企業:10%を超えてかつ4人以上 - 実施する休業などが労使協定に基づくものである
- 過去に支給を受けたことがある事業主
直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること
その他、要件の詳細は 厚生労働省「雇用調整助成金」 をご確認ください。
5. 申請方法
受給までの流れ
- 雇用調整の具体的な内容検討
- 計画届の提出
- 雇用調整の実施
- 支給申請
- 労働局での審査・支給決定
- 支給額の振り込み
手続きに必要な書類
計画届に必要な書類
- 休業等実施計画(変更)届
- 事業活動の状況に関する申出書
- 雇用指標の状況に関する申出書 など
支給申請に必要な書類
- 支給申請書
- 助成額算定書
- 休業・教育訓練実績一覧表及び所定外労働等の実施状況に関する申出書
- 支給要件確認申立書
- 労働・休日及び休業・教育訓練の実績に関する書類 など
詳細は、 厚生労働省「雇用調整助成金」をご確認ください。必要書類の詳細や書き方について「雇用調整助成金ガイドブック」に記載されています。また、厚生労働省「雇用調整助成金の様式ダウンロード」から各申請様式をダウンロードできます。
6. 令和6年能登半島地震の特例措置
令和6年能登半島地震の災害に伴い、特例措置が講じられます。
助成率
令和6年能登半島地震の特例措置として、助成率が引き上げられる方針です。
対象 | 特例 |
---|---|
中小企業 | 4/5 |
大企業 | 2/3 |
上限額
対象労働者1人1日あたりの上限額:8,490円 (通常時と同様)
支給日数
- 1年間で最大300日 (特例により延長)
要件緩和
地震に伴う経済上の理由※により休業、教育訓練または出向を行う事業主の場合、特例措置により要件が緩和されます。
- 生産指標の確認期間を3カ月から1カ月に短縮
- 最近3カ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
- 災害発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
- 初回の計画届の事後提出を可能
※地震に伴う経済上の理由の主な例 取引先の地震被害のため原材料や商品等の取引ができない、交通手段の途絶により来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない、電気・水道・ガスなどの供給停止や通信の途絶により営業ができない、風評被害により観光客が減少したなど
その他、要件の詳細は 厚生労働省「雇用調整助成金」 や 厚生労働省 石川労働局「令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置」(PDF)をご確認ください。
申請方法
通常は、事前に計画届の提出が必要ですが、特例措置として、計画届の提出日が2024年3月31日までの間である場合は、計画書の事後提出が可能です。
また、事業活動の状況に関する申出書は、「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(令和6年能登半島地震用)」を使用して提出します。他の申請様式については、通常制度と同様のものを使用します。
詳細は 厚生労働省「雇用調整助成金」 をご確認ください。
どうやって申請するの?
事業所の所在地を管轄する都道府県労働局またはハローワークへ来所、または郵送やオンラインで申請してください。
受付期間
<令和6年能登半島地震の特例の対象期間> 2024/01/01 〜 2024/06/30の間に開始した休業や出向などが対象です。
電子申請
この手続きは電子申請できます。
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お問い合わせ
最寄りの都道府県労働局またはハローワーク
<令和6年能登半島地震の雇用調整助成金特別相談窓口 >
石川労働局 職業安定部 職業対策課 ・電話番号:076-265-4428