防火対象物の点検報告
届け出をする
その他
防火管理者を選任する建物等のうち一定規模の場合、年に1回防火管理に関する点検を受け、その結果を消防署等に報告する義務があります。
対象となる人
防火管理者の選任が必要になる建物等のうち、一定規模の場合に必要です。建物等の管理権原者(所有者や賃借人)に報告の義務があります。
対象となるのは、特定用途防火対象物(百貨店、飲食店、病院など不特定多数の人が出入りする建物等)のうち収容人員が300人以上の場合などです。条件によってはそれより小規模でも当てはまる場合があります。
内容
点検について
この点検を実施する人は、防火対象物点検資格者である必要があります。資格の取得には、防火管理者や消防職員等として一定期間の経験がある人が、講習を受講することが必要です。点検を請け負う業者に依頼する方法もあります。
点検の内容は、概ね以下のとおりです。
- 防火管理者の選任、消防計画の作成の届出が行われていること
- 消防計画に基づいて、防火管理業務が適切に行われていること
- 消防用設備等の点検報告が行われていること
手続きの流れ
(1) 年に1回の点検を受ける
(2) 点検結果を消防署等に提出する
手続きに必要なもの
- 防火対象物点検結果報告書
自治体ごとの書式 - 防火対象物点検票
自治体ごとの書式
提出先
所轄の消防署に提出する形が一般的です。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。
詳細は所在地の自治体にご確認ください。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
申請する自治体を選んでください。
希望の自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。
参照先
詳細参照先
制度の概要説明の例として、東京消防庁「防火対象物点検報告制度」があります。
詳細は自治体により異なるため、所在地の自治体の情報をご確認ください。