管理権原者の変更届(防災管理)

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その他

管理権原者の変更届(防災管理)

防災管理対象の建物の管理権原者に変更があった場合には、消防署等に変更の届出が必要です。

対象となる人

変更前の防災管理対象物の管理権原者の方

内容

管理権原者の変更届(防災管理)

管理権原者とは、対象となる建物に対する正当な管理権の所有者で、防災管理の最終責任者です。 一般的には、建物の所有者や賃借人のことを指します。 管理権原者には、防災管理者を選任する義務や、必要な業務を行わせる責務があります。 詳しくは、東京消防庁「管理権原者とは」をご確認ください。 防災管理者については、防火・防災管理者の選任届、解任届のページでも説明しています。 管理権原者を変更する場合は、変更前の管理権原者が、消防署等に対して変更の届出を行う必要があります。 ただし、管理権原者が法人の場合、法人名の名称変更や、代表者変更の際の変更届は不要です。

手続きに必要なもの

  • 管理権原者変更届出書
    所轄の消防署の窓口にて配布、またはホームページからもダウンロード可能

提出先

所轄の消防署に提出する形が一般的です。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 詳細は所在地の自治体にご確認ください。

電子申請

政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。

手続きの申請をする

申請する自治体を選んでください。
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なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。

マイナポータルとは

政府が運営するオンラインサービスです。行政に関する手続きを電子申請することができます。

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