防火・防災管理対象物点検の特例認定申請
その他
対象となる人
防火対象物点検と防災管理点検の双方の対象となる建物の管理権原者
内容
防火対象物点検と防災管理点検の特例認定
防火対象物点検、防災管理点検は1年に1回点検を行い、その結果を消防署等に報告する制度です。 特例認定は、定期点検が義務付けられている建物で、要件を遵守していると認められた場合に、以後3年間の点検・報告義務が免除されるというものです。(消防法第八条の二の三) 特例認定を受けるためには、消防機関に申請を行う必要があります。
防火対象物の点検報告については、防火対象物の点検報告のページをご確認ください。 防災管理点検報告については、防災管理対象物の点検報告のページをご確認ください。
申請後、管轄の消防署等により検査が行われ、特例認定の要件を満たしていると認定された場合は、「認定通知書」が交付されます。
防火対象物点検と防災管理点検の双方の対象となる建物で、防火対象物点検及び防災管理点検の双方の特例認定を受けた場合のみ「防火・防災優良認定証」が交付されます。 「防火優良認定証」のみ、「防災優良認定証」のみを交付することは出来ません。
特例認定の要件
以下は要件の一部です。
- 申請者が当該防火・防災管理対象物の管理を開始してから3年が経過していること
- 過去3年以内に消防法令違反による命令措置を受けていないこと
- 過去3年以内に特例認定の取消しを受けたことがないこと
- 過去3年以内に防火対象物点検、防災管理点検に係る点検と報告が定期的に実施されていること
- 消防用設備等の点検報告が実施されていること
特例認定の申請
申請書は、所在地の自治体などが提示している申請書をご確認ください。 申告書の記載例として、東京消防庁「防火対象物点検報告特例認定申請書」(PDF)があります。 不明な点など、その他詳細については所在地の自治体などにご確認ください。
認定の失効
- 特例認定を受けてから3年が経過したとき
※失効前に新たに申請をして特例認定を受けることにより継続することができます。 - 防火・防災管理対象物の管理について権原を有するものに変更があったとき
認定の取り消し
- 不正な手段で認定を受けたことが判明したとき
- 防火・防災管理対象物の位置、構造、設備、管理の状況について措置命令等がされたとき
- 認定基準に不適合となったとき
手続きに必要なもの
- 防火対象物点検報告特例認定申請書
- 防災管理点検報告特例認定申請書
防火・防災管理対象物の管理開始日が確認できる書類(登記簿謄本、賃貸借契約書等)を添付
提出先
管轄の消防署もしくは消防局・消防本部に提出する形が一般的です。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 詳細は所在地の自治体にご確認ください。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
電子申請に対応していません
「岩手県 一関市」は、マイナポータルでの電子申請に対応していません。
他の自治体で申請する場合は、希望の自治体を選んでください。
自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。