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児童扶養手当

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児童扶養手当

児童扶養手当」とは?

「ひとり親世帯」などの児童を支援するための手当です。18歳までの児童(障害児の場合は20歳未満)を養育し、養育者の所得が基準を下回る場合に対象となります。受給するには、居住する市区町村から認定を受ける必要があ...

対象となる人

いわゆる「ひとり親世帯」に相当する方が、所得が基準を下回る場合に支給対象となります。

離婚の他、片親の死去や重度の障害などの事情がある場合にも当てはまります。

支給額は以下のいずれかに当てはまる児童の人数によって決まります。

  • 18歳以下の児童(18歳になる年の年度末までが対象)
  • 20歳未満で中度以上の障害がある児童

内容

支給額

世帯で1人目の対象児童に対する月の支給額は以下の通りです。

2024年度の支給額

条件月額
全部支給45,500円
一部支給45,490円~10,740円

所得に応じて支給額が決まり、全部支給として上限額が支給される場合と、一部支給として所得に応じた額が支給される場合があります。

2人目以降の児童には加算があります。全部支給の場合、2人目は10,750円3人目以降は1人につき6,450円が加算されます。なお、3人目以降については、2024年(令和6年)11月分から2人目と同額に変更されます。 一部支給の場合も、この額の一部が加算されます。

認定請求について

児童扶養手当を受給するには、市区町村から認定を受ける必要があります。

詳細は、児童扶養手当の認定請求のページをご確認ください。

認定請求の手続きをする際には、所得を証明する書類の提出などが必要です。手続きに必要な書類はお住まいの市区町村にご確認ください。

児童扶養手当に関する手続きの申請

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