生活福祉資金の特例貸付(緊急小口資金)
出資や融資を受ける
その他
対象となる人
緊急かつ一時的に生計維持が困難な状況である低所得世帯など
令和6年能登半島地震の特例措置として、地震により被災した場合、低所得世帯に限らず、当面の生活費を必要とする世帯は貸付の対象になります。
内容
目次
1. 緊急小口資金とは
2. 貸付の対象となる理由
3. 貸付の内容
4. 必要な書類
5. 令和6年能登半島地震の特例措置
1. 緊急小口資金とは
所得の少ない世帯などが、緊急的かつ一時的に生計維持が困難になった場合に、生活の安定と経済的自立を図ることを目的として少額の貸付を行う制度です。
実施主体は、都道府県社会福祉協議会です。全国社会福祉協議会「都道府県・指定都市社会福祉協議会のホームページ」で確認できます。
2. 貸付の対象となる理由
以下などの理由に当てはまる場合に貸付対象となります。
- 医療費または介護費の支払など臨時の生活費が必要なとき
- 火災などの被災によって生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付などの支給開始までに生活費が必要なとき
- 会社からの解雇、休業などによる収入減のため生活費が必要なとき
- 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料の支払いにより支出が増加したとき
- 公共料金の滞納により日常生活に支障が生じるとき
- 法に基づく支援や実施機関や関係機関からの継続的な支援を受けるために経費が必要なとき
- 給与などの盗難によって生活費が必要なとき
- その他これらと同等のやむを得ない事由であって、緊急性、必要性が高いと認められるとき
3. 貸付の内容
貸付上限
10万円以内で必要な額
据置期間
返済を開始するまでの猶予期間 2カ月以内
償還(返済)期限
12カ月以内
貸付利子
無利子
連帯保証人
不要
4. 必要な書類
主に以下の書類などが必要です。
- 借入申込書
- 住民票(世帯全員分)
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 収入証明の書類(原則、世帯全員分。源泉徴収票の写しなど)
- 預金通帳の写しや口座の届出印
- 実印
- その他、経済的に困っている理由・状況の根拠となる資料(医療費の領収証、雇入証明証など)
お住まいの地域によって、必要な書類が異なる場合があります。詳細は、お住まいの地域の都道府県社会福祉協議会にご確認ください。
5. 令和6年能登半島地震の特例措置
令和6年能登半島地震による被災者に対して、以下の特例措置が講じられます。
貸付上限
原則10万円以内
ただし、以下に該当する場合は20万円以内とする。
- 世帯員の中に死亡者がいるとき
- 世帯員に要介護者がいるとき
- 世帯員が4人以上いるとき
- 上記のほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯などで特に社会福祉協議会会長が認めるとき
据置期間
返済を開始するまでの猶予期間 貸付の日から1年以内
償還(返済)期限
据置期間経過後2年以内
貸付利子
無利子
連帯保証人
不要
詳細は、厚生労働省「生活福祉資金貸付(福祉資金[緊急小口資金])の特例について」(PDF)やお住まいの地域の都道府県社会福祉協議会のサイトをご確認ください。
どうやって申請するの?
お住まいの地域の都道府県社会福祉協議会にご相談ください。