厚生年金
厚生年金
給付金や補助金をもらう
その他
対象となる人
厚生年金に加入している事業所に勤務する方で、常時雇用かつ70歳未満の方が対象です。※株式会社や5人以上の従業員がいる個人事業所は、厚生年金への加入義務があります。
パートタイマー・アルバイトなどの短時間労働者の方
以下の条件を満たせば対象となる可能性があります。
- 勤務時間および労働日数が一般社員の4分の3以上の方
この条件に満たない方でも、次のすべてに該当する方は加入対象となります。
- 週20時間以上働いていること
- 月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
- 従業員数が101名以上の会社に勤めていること(2024年10月以降は、従業員51名以上に改正予定)
- 2カ月を超えて雇用される見込みがあること
- 学生ではないこと
70歳以上の方
老齢の年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)を受けられる加入期間がなく、70歳を過ぎても会社に勤める場合は、老齢の年金を受けられる加入期間を満たすまで任意に厚生年金保険に加入することができます。
内容
目次
1. 厚生年金の概要
2. 加入条件と加入期間
3. 保険料の計算方法
4. 受給開始年齢
5. 受給額の概要
6. 特別支給の老齢厚生年金の概要
7. 各種厚生年金について
1. 厚生年金の概要
厚生年金は、会社員や公務員の方の多くに、所属する事業所を通じて加入する義務があります。保険料は給与などに応じて決まり、会社と従業員が折半して負担します。厚生年金に加入していた方が受け取ることができる年金が「老齢厚生年金」です。年金の受給は基本的に65歳から始まりますが、10年以上の加入期間が必要です。
公的年金には「国民年金」もあります。詳細は国民年金をご確認ください。
2. 加入条件と加入期間
加入条件
厚生年金保険の適用を受ける事業者に勤務する会社員や公務員で70歳未満の方などが加入することになっています。被保険者になる人は、就業規則などに定められた1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数の4分の3以上である必要があります。パートタイマーやアルバイトなどの短時間労働者も資格取得要件を満たす場合は被保険者になります。
加入期間
老齢の年金(老齢基礎年金や老齢厚生年金)を受けるのに必要な加入期間は、保険料を納めた期間と保険料を免除された期間および合算対象期間を合算して、10年以上あることが必要です。
3. 保険料の計算方法
保険料 = 標準報酬月額 × 保険料率(18.3%) 保険料 = 標準賞与額 × 保険料率(18.3%)
標準報酬月額は、4月から6月の3カ月分の給与をもとに決められ、その年の9月から翌年8月の保険料の計算に使用されます。また、標準賞与額には上限が定められており、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金は1カ月あたり150万円が上限となります。 保険料率の18.30%は会社と折半するため、個人の負担率は9.15%となります。
標準報酬月額や標準賞与額については、 保険料額表をご参照ください。
4. 受給開始年齢
受給開始は65歳からですが、受け取る時期を繰り上げたり繰り下げたりすることができます。繰り上げ受給すると年金額が減額され、繰り下げ受給すると年金額が増額されます。
5. 受給額の概要
受給額は、働いていたときの給料と加入期間に応じて決められます。また、現役時代に納付する保険料には国民年金保険料も含まれているため、国民年金分と厚生年金分の両方を受け取ることができます。最新の年金記録の確認や将来の年金額については、日本年金機構のねんきんネットで試算できます。
6. 特別支給の老齢厚生年金の概要
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。受け取るには、昭和36年(女性は昭和41年)4月1日以前に生まれていることなどの要件を満たしている必要があります。受給のための条件や年金額について、詳しくは、日本年金機構の 説明をご参照ください。
7. 各種厚生年金について
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときに、その方の遺族が受けることができます。詳しくは、日本年金機構の 説明をご参照ください。
障害厚生年金
障害厚生年金は、厚生年金の被保険者加入期間中に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象となります。詳しくは、日本年金機構の 説明をご参照ください。
厚生年金基金
厚生年金基金および企業年金連合会が老齢厚生年金の一部の支給を代行し、プラスアルファを上乗せして年金給付を行う仕組みです。厚生年金基金の加入期間がある方が対象となります。詳しくは、日本年金機構の 説明をご参照ください。