国民年金の概要と加入届
国民年金
届け出をする
その他
対象となる人
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方
自営業者や学生、無職の人などは、自身で保険料を納めます。 会社員や公務員など厚生年金に加入している方は、勤め先を通じて保険料を納めます。
内容
目次
1. 国民年金の加入手続き
2. 国民年金の保険料
3. 国民年金(老齢基礎年金)の受給
1. 国民年金の加入手続き
20歳になると自動で国民年金の被保険者(加入者)になるため、加入のための手続きは不要です。
会社員や公務員などは給料から天引きで保険料を納めているため、会社を退職した場合や配偶者の扶養から外れた場合は、国民年金への加入手続きが必要です。手続きは、退職日の翌日から14日以内に行う必要があります。
お住まいの市区町村の役所の窓口などで手続きを行います。
手続きに必要なもの
加入する際の理由によって必要なものが異なります。
退職などに伴い、国民年金へ加入する場合
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 退職した日付がわかる書類
退職証明書、離職票、健康保険喪失証明書など
厚生年金などに加入している配偶者の扶養から外れた場合
- 年金手帳、または基礎年金番号通知書
- 扶養から外れた日がわかる書類
健康保険被保険者の資格喪失証明書など
2. 国民年金の保険料
国民年金の第1号被保険者や任意加入被保険者の保険料は、所得などによらず共通の金額です。保険料に関して、詳しくは国民年金の保険料のページをご確認ください。
保険料の納付が困難な事情がある場合は、免除や猶予の制度が用意されています。 これらの制度については、国民年金保険料の免除制度と納付猶予制度のページをご確認ください。
3. 国民年金(老齢基礎年金)の受給
老齢基礎年金とは
老齢基礎年金とは、国民年金の保険料を納めた方が以下の条件を満たしたときに受給できる年金です。
- 保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上
- 原則、65歳以上であること
受給開始時期
原則、65歳から受け取れますが、60歳から65歳になるまでの間に繰上げて減額された年金を受け取る繰り上げ受給や、66歳から75歳になるまでの間に繰下げて増額された年金を受け取る繰り下げ受給があります。
詳しくは、日本年金機構「年金の繰上げ受給」または日本年金機構「年金の繰下げ受給」をご確認ください。
年金額
老齢基礎年金の年金額は、20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の加入期間等に応じて計算されます。
保険料を納付した期間や免除を受けた期間のほか、会社員や公務員として厚生年金保険や共済組合等に加入した期間や、専業主婦(主夫)として国民年金に加入していた期間についても老齢基礎年金の計算に含まれます。
満額の年金額等について、詳しくは日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」をご確認ください。
参照先
詳細参照先
より詳しい説明は、以下をご確認ください。