国民年金保険料の免除制度と納付猶予制度
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経済的な事情で国民年金の保険料の納付が困難な場合、「免除制度」または「納付猶予制度」を利用できます。2つの制度には、将来の受給額への影響に違いがあります。利用するには前年の所得による基準が設けられています。
対象となる人
経済的な事情で国民年金の保険料の納付が困難な方が対象です。
内容
目次
1. 2つの制度の比較
2. 利用条件
3. 申請方法
4. その他の制度
1. 2つの制度の比較
経済的な事情によって、国民年金の保険料の納付が困難な場合に利用できる制度として、「免除制度」と「納付猶予制度」の2つがあります。2つの制度の違いや、共通する内容は以下のとおりです。
免除制度
- 支払う保険料が免除または減額されます
- 将来の受給額が減りますが、一定額の反映は保証されます(全額免除の場合、通常の半額相当)
納付猶予制度
- 保険料の支払いが、いったん免除されます
- 将来の受給額には全額分が加算されません(追納をしない場合)
共通の内容
- 10年以内に追納を行うことで、受給額の減額を回避できます
- 免除や猶予を受ける期間も、年金に加入していた期間として加算されるため、年金の受給資格には影響しません(受給には10年以上の加入が必要です)
- 本人が申請書を提出して申請する必要があります
免除や猶予の制度を利用せずに保険料を納めなかった場合は「未納」の扱いとなり、その期間は受給資格のための加入期間として加算されない点が異なります。
2. 利用条件
前年の所得による基準が定められています。
免除制度
- 本人、世帯主、配偶者を合計した所得が基準を下回る場合に利用可能です
- 4段階の基準があり、当てはまる基準により免除や減額の程度が変わります(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)
納付猶予制度
- 本人と配偶者を合計した所得が基準を下回る場合に利用可能です
- 基準は1つで、基準額は免除制度の全額免除と同じです
詳細は、日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」をご確認ください。
3. 申請方法
下記の必要書類を用意の上、住所地の市区町村の役所で手続きを行います。郵送による手続きを受け付けている場合もあります。
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免除・納付猶予申請書 申請書は、日本年金機構「国民年金関係届書・申請書一覧」からダウンロードできます。どちらの制度にも利用できる書式で、両方の制度への審査を同時に申し込むことも可能です。
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基礎年金番号通知書または年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー
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(失業・倒産・事業の廃止などを理由とする場合)雇用保険受給資格者証などの証明書類
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(マイナポータルで申請する場合)マイナンバーカード
4. その他の制度
免除制度と納付猶予制度の他に、納付が困難な事情に応じて特例の制度があります。
主な制度は以下のとおりです。詳細はリンク先の日本年金機構のページでご確認ください。
- 学生納付特例制度(学生免除、学生猶予などと呼ばれる制度)
- 新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする免除
- 産前産後期間の免除制度
- 配偶者からの暴力を受けた方の特例免除
- 被災された被保険者の国民年金保険料の免除