特別児童扶養手当

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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当」とは?

障害のある20歳未満の児童を養育している方に対する手当です。障害の程度により1級または2級に認定され、月あたりの支給額が異なります。

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地域を選択すると、地域に紐付いた情報や手続きを確認できます。※地域未選択時や対応した情報・手続きがない場合は、全国共通の内容を表示します。

対象となる人

法律で規定された障害に当てはまる20歳未満の児童を養育している方が対象です。

対象となる障害の基準については、東京都福祉保健局「特別児童扶養手当」などにまとめられています。障害の基準や支給額は全国で共通です。

内容

支給額

障害の程度1人あたりの月額
1級55,350円
2級36,860円

※2024年度の額

原則として、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。 ※12月期は11月に支給される自治体が多いです

なお、この制度には所得制限があり、申請者やその配偶者の所得が基準を上回る場合には受給することができません。

特別児童扶養手当に関する手続きの申請

この制度に関連する手続き1

    参照先

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