児童手当

「児童手当」とは?

対象となる人
中学校卒業までの児童を養育している方
内容
児童手当の制度利用に必要な手続き
児童手当の受給に関する主な手続きを紹介します。各手続きは、窓口や郵送に加えて、オンラインでの手続きに対応している場合があります。
- 認定請求
1人目の子どもの出生時など、新しく児童手当の対象となる際に必要な手続きです - 額改定の認定請求
2人目以降の出生時など、養育する児童に増減がある際に行う手続きです - 現況届
継続して受給するために毎年6月に提出が必要です
2022年度からは、現況届の提出は一部の方を除いて原則として提出不要となりました。
支給額と所得制限について
支給額
児童の年齢 | 1人あたりの月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
ただし、養育者の所得が限度額以上の場合は、特例給付として月額5,000円が支給されます。
なお、年収1,200万円以上の場合、特例給付の支給はありません。
所得制限(特例給付)
養育者の所得が基準を上回る場合は、特例給付の扱いとなり、支給額は子ども1人につき月額5,000円です。
所得制限の基準は世帯構成によって異なります。例えば、子ども2人と配偶者を扶養する場合、年収960万円程度が基準です。より詳しい情報は、内閣府「児童手当制度のご案内」や、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
基準は世帯主の年収? それとも世帯年収?
世帯で合算した年収ではなく、児童手当の受給者になる方(基本的に父母のどちらか)の1人分の年収が基準です。
受給者になるのは父母のうち収入が高い方とされていることが多く、そのため「父母のうち収入が高い方の年収」が実質的な所得制限の基準といえます。詳細はお住まいの市区町村にご確認ください。
法改正に伴う2022年10月以降の支給について
2021年5月に成立した改正児童手当法により、受給者が年収1,200万円以上の場合、2022年10月から特例給付の支給が廃止されました。
支給月や支給日について
原則として毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当がまとめて支給されます。
例えば6月には2月~5月の手当がまとめて支給されます。支給日は市区町村によって異なりますが、中旬頃に設定されている市区町村が多く見られます。詳しくはお住いの市区町村へお問い合わせください。
1回あたりの支給額の例として、3歳未満の場合、月額1.5万円の4カ月分にあたる6万円が、年3回(6月、10月、2月)に分けて支給されます。
対象となる年齢について
児童手当の支給対象は、中学校卒業まで(0歳から15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。
原則として、認定請求をした翌月から支給開始されます。詳しくは内閣府「児童手当制度のご案内」や、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
児童手当に関する手続きの申請
この制度に関連する手続き10件
参照先
詳細参照先
最終更新日:
※Photo by Aflo
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