保育園・幼稚園などの制度

子育て・教育

保育園・幼稚園などの制度

保育園・幼稚園などの制度」とは?

保育園(保育所)、幼稚園、認定こども園などの制度の違いや、利用に伴う手続きについて説明しています。

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対象となる人

小学校入学前の子ども(0歳から5歳)の保護者

内容

小学校入学前の子どもを対象に保育や教育を提供する制度として、「保育園(保育所)」や「幼稚園」がよく知られています。その他にも「認定こども園」や「地域型保育」と呼ばれる施設や制度があります。

施設の種類と特徴

保育園

このページでは、市区町村から認可を受けた保育園(保育所)について説明します。

保育園は、共働きなどで家庭での保育が難しい保護者のために、子どもを預かって保育を提供するための施設です。そのため、基本的に夕方まで子どもを預けられるほか、追加で夜間なども預けられる場合があります。

対象となるのは0歳から5歳までの子どもです。

保育園を利用するには、保育が必要な理由があることを市区町村に申し出て、認定を受ける必要があります。認められる理由には次のようなものがあります。

  • 保護者が働いている(パートタイムなどを含む)
  • 保護者の妊娠、疾病、障害など
  • 親族の介護や看護が必要
  • 求職活動や就学していること

幼稚園

幼稚園は、幼児期の教育を行うための学校の一種にあたる施設です。そのため、一般論として、子どもへの教育という意味では、より重きが置かれていると言えます。一方、子どもを預かる時間は、基本的には昼過ぎごろまでです。

対象となるのは3歳から5歳までの子どもです。

幼稚園を利用するために、保護者に必要な制限は特にありません。

認定こども園

認定こども園は、保育園と幼稚園の性質を合わせ持つ施設です。

0歳から5歳までの子どもを預かり、3歳から5歳の子どもには幼稚園と同様の教育を行います。保育が必要な場合は、保育園と同様に夕方まで預かることができます。

保育として子どもを預けたい場合は、保育園の場合と同様に市区町村の認定を受ける必要があります。一方、3歳から5歳の子どもを対象に幼稚園と同様に利用することも可能で、その場合は利用に制限はありません。

地域型保育

地域型保育は、地域ごとの事情に合わせた保育サービスを実現する制度として、4種類の形態が認められています。

通常の保育園よりも定員が少ない「小規模保育事業」や、企業が従業員のために設置できる「事業所内保育事業」などがあります。

これらも保育を提供する施設のため、利用するには保育が必要な理由の認定を受ける必要があります。

保育園・幼稚園などの制度に関する手続きの申請

この制度に関連する手続き3

    参照先

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