子どもの養子縁組届
戸籍
届け出をする
結婚・離婚
血縁関係のない子どもや非嫡出子(婚姻していない夫婦の間に生まれた子ども)との間に法律上の親子関係を成立させるための届け出です。
対象となる人
養親となる人、または養子となる人(養子になる人が15歳未満の場合は法定代理人)が届け出を行います。
内容
目次
1. 必要書類
2. 手続きをする場所
1. 必要書類
養子縁組届出書とその他の必要書類を市区町村の役所の窓口に提出します。
- 養子縁組届出書
- 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど - 家庭裁判所の審判書の謄本
養子となる人が未成年者であるか、後見人が被後見人を養子とするときに必要
※2024年3月1日から、本籍地以外の最寄りの市区町村で提出する場合も戸籍謄本の提出は不要になりました。ただし、戸籍を紙で管理している場合など、戸籍証明書の提出が必要になる場合があります。
2. 手続きをする場所
養親となる人、または養子となる人の本籍地または所在地の市区町村の役所で提出します。
詳細は市区町村の公式ページをご確認ください。