離婚届
戸籍
届け出をする
結婚・離婚

離婚を行う際に必要な届け出です。協議離婚、裁判離婚(判決・調停・審判による離婚)いずれの場合も離婚届を提出することで離婚が成立します。
対象となる人
離婚が決まった方
内容
目次
1. 届出人
2. 必要書類
3. 提出時期
4. 手続きをする場所
1. 届出人
協議離婚の場合
夫、妻
裁判離婚の場合
調停・審判の申立人など
2. 必要書類
協議離婚の場合
- 離婚届
証人2名分の署名が必要(押印は任意) - 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど
裁判離婚
- 離婚届
- 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
- 審判書の謄本(審判離婚の場合)
- 判決書の謄本(判決離婚の場合)
- 確定証明書(審判・判決離婚の場合)
※2024年3月1日から、本籍地以外の最寄りの市区町村に提出する場合も戸籍謄本の提出は不要になりました。ただし、戸籍を紙で管理している場合など、戸籍証明書の提出が必要になる場合があります。
3. 提出時期
協議離婚の場合
随時
裁判離婚の場合
裁判が確定した日から10日以内
4. 手続きをする場所
届出する方の本籍地または所在地の市区町村役所
詳細は市区町村の公式ページをご確認ください。