新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
新型コロナウイルス
給付金や補助金をもらう
コロナ対策・支援
新型コロナの影響で事業主から休業や時短勤務をさせられた労働者で、それに対する休業手当の支払いを受けられなかった方に対する給付金です。事業者の協力がなくても労働者本人が申請可能です。
対象となる人
新型コロナの影響(まん延防止措置の影響を含む)により、休業、時短勤務、シフト日数の減少などがあった労働者で、それに対する休業手当の支払いを受けられなかった方に対する給付金です。
対象になるのは、中小企業の労働者と、大企業のシフト制の労働者の方です。
内容
支給額
(休業前の1日当たり平均賃金×給付率)×休業実績(休業日数に相当する日数)
給付率は休業した期間によって異なります。
休業した期間 | 給付率 |
---|---|
2022年11月まで | 80% |
2022年12月~2023年3月 | 60% |
ただし、1日あたりの支給額には以下の上限があります。
対象期間 | 原則的な措置 | 地域特例 |
---|---|---|
2022年7月まで | 8,265円 | 11,000円 |
2022年8〜9月 | 8,355円 | 11,000円 |
2022年10月~11月 | 8,355円 | 8,800円 |
2022年12月~2023年3月 | 8,355円 | ー |
対象期間に、緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置の対象となっていた地域では、地域特例の金額が上限額でしたが、2022年12月からは特例が廃止され、原則的な措置の金額が上限額となります。
どうやって申請するの?
申請書や本人確認書類など必要書類を用意し、郵送やオンライン(準備中)で申請できます。労働者本人からの申請のほか、事業主を通じてまとめて申請することもできます。
受付期間
受付開始日
指定なし
受付終了日
2023
05/31
2023年2月~2023年3月の休業に対する申請は2023年5月31日まで ※天災等のやむを得ない理由がある場合や、申請書類の不足等で返戻を受けた場合などは、2023年7月31日(必着)が最終期限となっています。
お問い合わせ
<休業支援金・給付金コールセンター> ・電話:0120-221-276 ・受付時間:平日8時30分から20時、土日祝8時30分から17時15分