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セーフティネット保証4号

セーフティネット保証4号とは、自然災害などの突発的事由により、売上高などが減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100パーセントを保証する制度です...

対象となる人

次のすべてに当てはまる中小企業者

  • 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1カ月の売上高などが前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高などが前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること(売上高などの減少については市区町村長の認定が必要です)

指定案件

  • 新型コロナウイルス感染症(2024年6月30日まで)
  • 令和5年台風13号に伴う災害(2023年9月8日から2024年5月28日まで)
  • 令和6年能登半島地震(2024年1月1日から2024年5月1日まで)

最新の指定案件と対象地域は、中小企業庁「セーフティネット保証制度(4号:突発的災害)」でご確認ください。

内容

対象資金

経営安定資金

保証割合

100パーセント

保証限度額

一般保証とは別枠で2億8,000万円 ※セーフティネット保証5号と併用できますが同じ枠です。

どうやって申請するの?

  • 取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談ください。
  • 対象となる中小企業者は、本店など(個人事業主は主たる事業所)の所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申し込みをしてください。

※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。

お問い合わせ

最寄りの信用保証協会 ※詳しくは、全国信用保証協会連合会「信用保証協会一覧」をご確認ください。

参照先

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