セーフティネット保証5号
新型コロナウイルス
出資や融資を受ける
事業・経営・法務
コロナ対策・支援
対象となる人
次のすべてに当てはまる中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高などが前年同期比で5パーセント以上減少していること
- 指定業種に属する事業を行っており、製品など原価のうち20パーセント以上を占める原油などの仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていていない中小企業者(売上高などの減少については市区町村長の認定が必要です)
※詳しくは、中小企業庁「セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種)」をご覧ください。
内容
対象資金
経営安定資金
保証割合
80パーセント
保証限度額
一般保証とは別枠で普通保証2億円、無担保保証8,000万円、最大で2億8,000万円 ※セーフティネット保証4号と併用できますが同じ枠です。
どうやって申請するの?
- 取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談ください。
- 対象となる中小企業者は、本店など(個人事業主は主たる事業所)の所在地の市区町村に認定申請を行い、認定申請書を取得し、保証付き融資の申し込みをしてください。
※ご利用には、別途、金融機関、信用保証協会による審査があります。
お問い合わせ
最寄りの信用保証協会 ※詳しくは、全国信用保証協会連合会「信用保証協会一覧」をご確認ください。