障害者手帳

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障害者手帳

障害者手帳には3つの制度があり、病気や障害の種類によって対象となる制度が異なります。どの制度でも、対象となる方には手帳が交付され、支援サービスを利用する際の確認に用いられます。

対象となる人

3つの制度ごとに、それぞれ次のような方が対象です。

  • 身体障害者手帳
    視覚、聴覚、手足や臓器などに障害のある方
  • 精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
    統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害などの精神疾患に当てはまる方
  • 療育手帳
    知的障害に当てはまる方

この中で療育手帳については自治体ごとに運用される制度で、名称が異なる場合があります。例えば、東京都の場合は「愛の手帳」という名称です。

対象となる病気や障害の詳しい説明は、厚生労働省の説明ページをご確認ください。

内容

目次

1. 身体障害者手帳とは

2. 精神障害者手帳とは

3. 療育手帳とは

4. 受けられる支援サービス

1. 身体障害者手帳

視覚、聴覚、手足や臓器などに障害のある方に交付される手帳です。

障害の種類別に1級から7級の等級が定められています。

申請方法

法律上の「指定医」に認定されている医師から診察を受け、診断書を作成してもらう必要があります。診察を受けたら、以下のものを用意して、お住まいの市区町村の窓口に申請を行います。

  • 身体障害者診断書・意見書
    指定医が作成したもの
  • 交付申請書
    窓口で入手可能で、マイナンバーの記入が必要
  • 証明写真
    手帳に表示するためのもの

申請後に自治体側で審査が行われ、1級から7級までの等級が判断されます。

2. 精神障害者手帳

統合失調症、うつ病、てんかん、発達障害などの精神疾患に当てはまると認められた方に交付される手帳です。

障害の程度によって重度のものから1級から3級までの等級があり、精神障害の状態とそれに伴う生活能力の障害の状態を総合的にみて等級が判断されます。

申請方法

精神障害を理由に障害年金を受けている方は、それを証明する書類(年金証書や振込通知書)があれば申請が可能です。

それ以外の方は、医師からの診断書が必要です。ただし、その精神疾患による初診から6カ月後以降に作成したものが必要です。(身体障害者手帳とは異なり、特定の指定医に作成してもらう必要はありません)

以下のものを用意して、お住まいの市区町村の窓口に申請を行います。

  • 上記の障害年金の証明書または診断書
  • 交付申請書
    窓口で入手可能で、マイナンバーの記入が必要
  • 証明写真
    手帳に表示するためのもの

申請後に自治体側で審査が行われ、1級から3級までの等級が判断されます。

手帳は2年間の有効期限があり、有効期間を延長する場合は更新手続きが必要です。

3. 療育手帳

知的障害があると認められた方に交付される手帳です。

療育手帳は自治体ごとに運用される制度で、名称や制度の内容が自治体によって異なります。例えば、東京都の場合は「愛の手帳」という名称です。

障害の程度に応じて定められた基準にもとづいて、重度(A)とそれ以外(B)に判定されます。B1やB2など細分化している自治体もあります。

申請方法

療育手帳は申請方法や等級などの仕組みが、自治体によって異なります。

代表例として東京都の「愛の手帳」の場合は、以下のように申請を行います。

  • 18歳未満の場合、児童相談所で申請を行う
  • 18歳以上の場合は、心身障害者福祉センターで申請を行う

詳細はお住まいの市区町村の公式ページをご確認ください。

4. 受けられる支援サービス

障害者手帳を交付されている方は、自治体や企業などから様々な支援やサービスを受けることができます。障害者手帳の種類や等級によって受けられる内容が異なります。

代表的な支援やサービスには、次のようなものがあります。

  • 障害者に対する手当(給付金)
  • 所得税や住民税などの控除
  • 医療費や、必要な器具(補聴器、車いすなど)に関する費用の助成
  • 公共料金や公共交通機関の利用料の割引
  • レジャー施設の入場料の割引
  • 求人の障害者雇用枠への応募

詳細は自治体により異なるため、お住まいの市区町村の公式ページをご確認ください。

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