育児休業給付金(育休手当)
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対象となる人
子どもが生まれてから1歳になるまでの間に、育児休業を取得される方が対象です。父親と母親がそれぞれ取得可能です。 ただし、対象となるには雇用保険への加入期間などの条件を満たす必要があります。
また、父親は、母親が産後休業の期間、産後パパ育休として、育児休業とは別に所得することができます。
内容
目次
1. 育児休業給付金とは
2. 支給対象の期間
3. 支給対象の条件
4. 支給額の計算方法
5. 支給時期
6. 申請方法
1. 育児休業給付金とは
育児休業の期間中、休業前の賃金に応じた額の給付金を受け取ることができる制度です。育休手当と呼ばれることもあります。雇用保険制度の一部にあたる制度のため、対象となるには雇用保険に加入しているなどの条件があります。
なお、育児休業の期間は年金や健康保険の支払いが免除されます。年金の加入期間にも影響せず、加入していた扱いとなります。
産後パパ育休(出生時育児休業)
母親が産後休業の期間、父親が育児休業とは別に取得可能な制度です。子の出生後8週間以内に4週間まで取得でき、分割して2回取得することも可能です。詳細は、厚生労働省「産後パパ育休(出生時育児休業)の施行」をご確認ください。
出生時育児休業給付金 休業開始時賃金日額×支給日数×67%
産後パパ育休は、支給要件を満たすと上記の通り計算され、給付金として支給されます。 なお、2023年3月に政府から発表があり、産後の一定期間に男女で育休を取得した場合の給付率を手取り10割に引き上げる案が検討されています。
2. 支給対象の期間
支給期間は、出生から8週以降~子どもが1歳になる誕生日の前日です。ただし、保育所に入所できなかったなどの事情がある場合、1歳6カ月または2歳まで延長することが可能です。
また、父親と母親の両方が育児休業を取得する場合、1歳2カ月まで期間を延長することができる「パパ・ママ育休プラス」という制度も存在します。
3. 支給対象の条件
育児休業給付金は雇用保険制度の一部にあたるため、雇用保険への加入期間などに関する条件があります。基本的な条件は以下のとおりです。
- 雇用保険に加入していること
- 育児休業の開始日までの2年間に、「11日以上勤務した月」が12回以上あること
パート、アルバイトなどの場合は、上記に加えて次の条件も必要です。
- 休業開始時点で同一事業者から1年以上雇用されていること
- 子どもが1歳6カ月になるまでの間に、雇用契約を終了する予定がないこと
また、これらの制度上の規定とは別に、雇用主との間の労使協定などで「入社から1年以上」などの条件が設定されている場合があります。
4. 支給額の計算方法
支給額は、休業に入る前の6カ月間の賃金を日割りにした額によって決まります。これを「休業開始時賃金日額」と言います。
1日あたりの支給額は以下の通りです。
- 育児休業の開始日から180日目までは、休業開始時賃金日額の67%
- 181日目以降は、休業開始時賃金日額の50%
ただし、支給額には上限と下限があります。
休業開始時賃金日額を算出する際には、税金や社会保険が引かれる前のいわゆる「額面」の賃金が使用されます。
5. 支給時期
給付金は原則として、2カ月分がまとめて支給されます。休業の事実を確認後の支給となるため、初回の給付金を受け取るまでには休業開始から3カ月程度かかることが一般的です。
支給が決定すると「育児休業給付金支給決定通知書」が届きます。給付金は支給決定から1週間程度で振り込まれます。
6. 申請方法
支給を受けるための手続きには、受給資格確認手続きと支給申請手続きがあります。
手続きは雇用されている事業者を通じて行うことが一般的です。そのため、雇用主からの案内に従って必要書類をご準備ください(受給者が希望する場合は、個人で手続きを行うことも可能です)。
主な必要な書類は以下のとおりです。
- 育児休業給付受給資格確認票
- 育児休業給付金支給申請書
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 賃金台帳など記載内容を確認できる書類
- 母子手帳のコピーなど育児を証明する書類
- 通帳のコピーなど振込先の口座を証明する書類
初回の申請以降は、原則として2カ月に一度、事業主を通して「育児休業給付金支給申請書」や申請書の記載内容を確認できる書類などをハローワークに提出します。
必要書類や支給申請書の書き方の例として、神奈川ハローワーク「育児休業給付の案内」などがあります。
参照先
詳細参照先
より詳しい情報は、厚生労働省による以下のページなどをご確認ください。
また、雇用主を通じての手続きとなることが多いため、雇用主からの説明についてもご確認ください。