出産育児一時金

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出産育児一時金

出産育児一時金制度とは、出産に関する費用負担の軽減のために、公的医療保険(健康保険、共済など)から出産時に一定の金額が支給される制度です。2023年4月から1児につき50万円が支給されます。

対象となる人

公的医療保険の被保険者または被扶養者で、妊娠4カ月以上で出産をした方が対象です。早産、死産、流産、人工妊娠中絶の場合も支給対象です。

公的医療保険には、国民健康保険、会社などを通じて加入する健康保険組合、共済組合などが含まれます。

内容

制度の概要

出産育児一時金制度とは、出産に関する費用負担の軽減のために、公的医療保険(健康保険、共済など)から出産時に一定の金額が支給される制度です。

なお、出産のために仕事を休む期間に支給を受けられる「出産手当金」(産休手当)とは別の制度です。

支給額について

2023年4月から1児あたり50万円です。ただし、在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、48.8万円となります。

手続き方法

支給を受けるための手続きには、3つの方法があります。どの方法でも支給される金額は同じですが、医療機関によって対応する方法が異なるため、出産予定の医療機関にご確認ください。

  • 直接支払制度
    支給額の相当分、出産費用として医療機関で支払う金額が減額されます。医療機関を通じて手続きするため、健康保険組合などへの手続きが基本的に不要となる方法です。
  • 受取代理制度
    支給額の相当分、出産費用として医療機関で支払う金額が減額されます。出産前に健康保険組合などへの手続きが必要になる方法です。
  • 償還払い制度
    出産費用の全額を一度支払った後に、健康保険組合などに手続きをすることで支給額を受け取ることができる方法です。

直接支払制度や受取代理制度を利用した際に、出産費用が支給額を下回った場合は差額を受け取ることができます。そのため、どの方法でも実際の支給額は同じです。

手続きの詳細は、加入する健康保険の公式ページをご確認ください。国民健康保険の場合は、市区町村の公式ページをご確認ください。

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