住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円給付)

新型コロナの影響に対する新たな経済対策の一部として、住民税非課税の世帯などに対して現金10万円が支給されます。2022年1月から3月頃に支給が開始される見通しです。
対象となる人
以下のいずれかに当てはまる世帯が対象です。
- 2021年度(令和3年度)に住民税非課税の世帯
- 新型コロナの影響を受けて、2021年1月以降の収入が住民税非課税に相当する水準以下となった世帯
住民税非課税の基準は市区町村によって異なります。
内容
この給付金について
2021年11月に新型コロナの影響に対する新たな経済対策の一部として発表されました。
なお、この給付金と18歳以下の子どもに対する1人10万円の給付金は別の制度です。
支給額
対象世帯に対して、10万円が支給されます。
支給対象の世帯
内閣府の資料(PDF)を要約すると、以下のいずれかに当てはまる世帯が対象と言えます。
- 2021年度(令和3年度)に住民税非課税の世帯
2020年の所得額によって、2021年の住民税が非課税となっている世帯が該当します。 - 2021年1月以降の家計急変世帯
新型コロナの影響を受けて、2021年1月以降の収入が住民税非課税に相当する水準以下となった世帯が該当します。
家計急変世帯については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したことが条件に含まれています。
住民税非課税世帯とは
住民税については、こちらのページでも解説しています。
住民税が非課税になるのは、以下のいずれかに当てはまる方です。
- 生活保護(生活扶助)を受けている
- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の所得が135万円以下(給与所得であれば204.4万円未満)
- 前年の所得が自治体ごとの基準より少ない
自治体ごとの基準については、お住まいの市区町村のホームページなどをご確認ください。
家計急変世帯については、2021年の収入見込み額が住民税非課税となる基準より少ない場合などに支給対象となります。
支給方法
内閣府の資料で示されている、標準的な支給方法は次の通りです。
住民税非課税の世帯の場合
対象の世帯は市区町村が抽出し、申請に必要な書類(確認書)を対象世帯に対して送付します。
この確認書を市区町村に返送することで、支給を受けることができます。
家計急変世帯の場合
自身で申請書や必要書類(収入状況を確認する書類など)を、市区町村に提出する必要があります。
申請方法や必要書類などの詳細は、お住まいの市区町村から発表される情報をご確認ください。
支給開始時期
支給開始時期は市区町村によって異なります。
内閣府の資料では、「令和3年度内の早期に開始されることが望ましい」とされています。そのため、2022年の1月から3月にかけて支給が開始されることが見込まれます。
詳細は、お住まいの市区町村のホームページなどをご確認ください。
参照先
詳細参照先
最終更新日:
※Photo by Aflo