所得税
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その他
対象となる人
1月1日~12月31日の1年間に給料や事業などで得た個人所得がある人
以下に該当する場合、所得税は発生しません。
- 主にパート・アルバイトの方で、1年間の給与収入の合計が103万円以下の場合
- 個人事業主やフリーランスの方で、1年間の収入から必要経費などを差し引いた「事業所得」の合計が48万円以下の場合
- 公的年金の受給者で、年金のみの1年間の収入の合計が一定額に満たない場合
内容
目次
1. 所得税の概要
2. 2024年の定額減税(所得税の減税)
3. 所得税額の計算と税率
4. パート・アルバイトの所得税
1. 所得税の概要
所得税とは
1月1日~12月31日の1年間に給料や事業などで個人が得た所得に対してかかる税金です。会社員などは給与や賞与から源泉所得税が徴収されています。個人事業主(自営業やフリーランスなど)は確定申告をして、所得税を申告・納付します。
所得の種類
所得の性質によって、給与所得、不動産所得、株式などの譲渡所得など10種類があり、それぞれの所得について計算方法が異なります。詳しくは、国税庁「所得の区分のあらまし」をご確認ください。
復興特別所得税とは
東日本大震災の復興に必要な財源の確保のために設けられた特別税です。2013年から2037年までは、所得税と併せて復興特別所得税を納める必要があります。税額は「基準所得税額」に税率2.1%をかけて算出します。
会社員の場合は、給与などから復興特別所得税が源泉徴収されています。個人事業主(自営業やフリーランス)などは、確定申告をして申告・納付します。詳しくは、国税庁「個人の方に係る復興特別所得税あらまし」をご確認ください。
源泉所得税とは
給与や賞与から源泉徴収して納める所得税で、事業主を通じて国に納付されます。給与所得者の方は、復興特別所得税もあわせて源泉徴収されます。
毎月の給与などから源泉徴収される所得税などの合計額と、1年間に納めるべき所得税などの合計額を一致させるために年末調整を行い、納税額の払い過ぎがあれば還付金を受け取ることができます。詳しくは、年末調整をご確認ください。
2. 2024年の定額減税(所得税の減税)
「令和6年度税制改正」に伴い、2024年分の所得税・2024年度分の個人住民税について、定額による特別控除(定額減税)が実施されます。 1人あたり所得税3万円、住民税1万円、合計4万円が定額で減税されます。
対象者や実施時期などの詳細は、2024年定額減税のページをご確認ください。
3. 所得税額の計算と税率
所得税額の計算
1月1日~12月31日の1年間の収入から必要経費(会社員の場合:給与所得控除、年金受給者の場合:公的年金等控除)を差し引いた後の金額が、所得税額を計算するもとになる「所得」になります。
「1年間の収入」 - 「経費」 = 所得
所得税額は、この所得から所得控除を差し引いた後の「課税所得金額」に税率をかけて算出します。
「所得」 - 「控除」 = 課税所得金額
「課税所得金額」 × 「税率」 = 所得税額
※所得控除は、納税者の事情を加味して税負担を調整するためのもので、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除などがあります。詳しくは、国税庁「所得控除のあらまし」をご確認ください。
税率
所得税の税率は、7段階に区分されています。課税所得金額が一定の金額以上となった場合に「超過した部分」にのみ高い税率を課税する「超過累進税率」の仕組みになっています。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 ~ 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 ~ 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 ~ 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 ~ 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 ~ 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 2,796,000円 |
上記の早見表で、該当する課税所得額に税率をかけて「控除額」を差し引くことで超過累進税率に基づいた所得税額を算出できます。詳しくは、国税庁「所得税のしくみ」や国税庁「所得税の税率」をご確認ください。
4. パート・アルバイトの所得税
パート・アルバイトの方で1年間の給与収入の合計が103万円以下の場合、基礎控除や給与所得控除などを差し引いた後の「課税所得金額」が0円になるため所得税は発生しません。
ただし、月収が88,000円以上になるとその月は所得税が源泉徴収されます。その場合も、1年間の給与収入の合計が103万円以下であれば、年末調整の手続きを行うことで払い過ぎた所得税は還付されます。詳しくは、年末調整をご確認ください。