障害年金

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障害年金

「障害年金」とは、病気やけがなどによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に支給される年金です。加入している年金によって受給できる障害年金の種類が異なります。がんや糖尿病などの病気で長期療養が必要な場...

対象となる人

病気やけがなどによって生活や仕事などが制限されるようになった方

内容

目次

1. 障害年金の概要

2. 障害基礎年金

3. 障害厚生年金

4. 年金額

5. 請求手続き

6. 更新手続き

7. 障害年金と他年金の併給

1. 障害年金の概要

障害年金の支給対象

障害年金の支給対象となる障害の程度は、法令によって障害等級「1級」から「3級」が定められています。医師の診断書などの提出書類をもとに該当する障害等級が判断されます。身体障害者手帳の等級とは異なり、障害者手帳を持っていない場合でも障害年金を受給できる場合があります。

  • 障害の等級:1級 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの状態

  • 障害の等級:2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない状態

  • 障害の等級:3級 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態

詳しくは、日本年金機構「障害等級表」をご確認ください。

障害年金の対象となる病気の一例

  • 眼、聴覚、肢体(手足など)などの障害
  • がん、糖尿病、人工透析、脳梗塞、心筋梗塞などの内部疾患
  • うつ病、総合失調症などの精神疾患

眼や聴覚、肢体不自由などの身体障害だけではなく、長期間の治療が必要ながんや糖尿病などの内部疾患、または統合失調症などの精神障害によって、仕事や生活に大きな制限が生じた場合も含まれます。

障害年金の種類

障害年金には、障害基礎年金障害厚生年金障害手当金があります。障害の原因となった病気やけがで初めて病院を受診した日(初診日)に、国民年金・厚生年金のいずれに加入していたかによって受給できる障害年金の種類が異なります。

  • 障害基礎年金:国民年金の被保険者
  • 障害厚生年金:厚生年金の被保険者
  • 障害手当金:厚生年金の被保険者(障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったとき)

※厚生年金の被保険者で、1級・2級の場合は、障害基礎年金と障害厚生年金のどちらも支給されます。

保険料納付要件

障害年金を受給するためには、下記の保険料納付要件を満たしている必要があります。

  • 初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間(保険料免除期間含む)で保険料が納付されていること

特例として、以下のすべてに該当する場合は納付要件を満たすものとされます。

  • 初診日が2026年4月1日前
  • 初診日において65歳未満
  • 初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない

2. 障害基礎年金

対象となる人

  • 初診日に国民年金に加入している人
  • 初診日が20歳前の人(生まれつきの障害がある人、子供のころに障害をもった人など)※受給は20歳から
  • 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人で年金制度に加入していない期間に初診日がある人

対象となる障害等級

「障害認定日」に、障害の程度が障害等級表の「1級」「2級」のいずれかにあてはまる場合に支給されます。なお、初診日が20歳前の場合は、20歳に達した日に「1級」「2級」に該当するかで支給が決まります。

障害認定日とは 障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日 障害認定日については、日本年金機構「障害認定日」をご確認ください。

障害基礎年金について詳しくは、日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」をご確認ください。

3. 障害厚生年金

対象となる人

障害の原因となった病気やけがの初診日が、厚生年金保険の加入期間にある人が対象です。

対象となる障害等級

障害認定日の時点で、障害等級表の「1級」「2級」または「3級」のいずれかにあてはまる場合に支給されます。1級と2級の場合は、障害厚生年金と障害基礎年金が支給されます。

詳しくは、日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」をご確認ください。

障害手当金について

初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害の等級に当てはまらない軽い障害が残った場合は「障害手当金」(一時金)を受けとれます。詳しくは、日本年金機構「障害手当金」をご確認ください。

4. 年金額

障害基礎年金の年金額

【2024年度】

1956年4月2日以後生まれの人の場合

障害等級年額月額
1級1,020,000円85,000円
2級816,000円68,000円

障害基礎年金の受給者に生計を維持する子供がいる場合は、上記の金額に「子の加算額」が追加されます。

【子の加算額】 第1子・第2子:1人につき234,800円(月額:19,566円) 第3子以降:1人につき78,300円(月額:6,525円)

1956年4月1日以前生まれの人の年金額は、日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」をご確認ください。

障害厚生年金の年金額

障害厚生年金の受給金額は、年金の加入期間や過去の報酬などによって決まる「報酬比例の年金額」をもとに計算されます。その方に生計を維持する配偶者がいる場合は、下記金額に「配偶者の加給年金額」が追加されます。報酬比例の年金額について詳しくは、日本年金機構「報酬比例部分」をご確認ください。

【2024年度】

障害等級 年金額配偶者の加給
1級報酬比例の年金額 ×1.25234,800円
2級報酬比例の年金額234,800円
3級報酬比例の年金額(または最低保証額) 

※3級では、年金の加入期間が短いなどで極端に受給金額が低くならないよう「最低保証額」が設けられています。

年金額について詳しくは、日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」をご確認ください。

5. 請求手続き

請求と受給時期

請求手続きは障害認定日以降に行います。

  1. 年金請求書など必要書類の提出
  2. 障害年金の支給決定
  3. 日本年金機構から「年金決定通知書」などが送付
    ※手順1から約3カ月程度かかる
  4. 障害年金の支給開始
    ※手順3から約1~2カ月程度かかる

障害認定日に対象となる障害等級に該当しなかった人でも、その後に症状が悪化し対象となる障害の状態になった場合は請求手続きを行えます。

支給が決定されると、障害認定日の翌月分から年金額を受給できます。障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から受給できます。受け取り開始年月は「年金決定通知書」で確認できます。

必要書類

  • 年金請求書(お住いの市区町村役所などで入手可能)
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳(年金番号を確認できるもの)
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、住民票など(本人の生年月日を確認できるもの)
  • 医師の診断書(所定の様式あり)
  • 病歴・就労状況等申立書(障害状態を確認するため)
  • 受取先口座の本人名義の通帳など
  • 受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合)

上記の他にも添付書類が必要な場合があります。事前にお近くの年金事務所や年金相談センターで必要書類などを確認することをお勧めします。

提出先

お住まいの市区町村役所の窓口で手続きを行います。ただし、第3号被保険者(会社員や公務員の配偶者として扶養されている人)の場合は、お近くの年金事務所または年金相談センターで手続きを行います。

詳しくは、日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」または日本年金機構「障害厚生年金を受けられるとき」ご確認ください。

6. 更新手続き

更新の時期がくると、日本年金機構より継続して障害年金を受ける権利があるか、障害の状態を確認するための「障害状態確認届(診断書)」が送付されます。 障害の状態に応じて、提出が必要となる年の誕生月の3カ月前の月末に送付されますので、「障害状態確認届(診断書)」が届いたときは、医師に「診断書」欄を記載してもらい日本年金機構に提出します。

詳しくは、日本年金機構「障害状態確認届が届いたとき」をご確認ください。

7. 障害年金と他年金の併給

公的年金には「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」があります。

1人1年金が原則のため、支給理由(老齢、障害、遺族)の異なる年金を2つ受け取ることはできません。ただし、特例的に支給事由の異なる2つ以上の年金を受け取る「併給」ができます。

障害厚生年金を受けとっている人が65歳になった場合、下記いずれかの組み合わせから選択します。

  • 障害基礎年金と障害厚生年金
  • 老齢基礎年金と老齢厚生年金
  • 老齢厚生年金と障害基礎年金 ※併給にあたります

詳しくは、日本年金機構「年金の併給または選択」をご確認ください。

参照先

この手続きに関連した制度や手続き