教育・保育給付認定
許可をとる
子育て・教育
保育園(保育所)、幼稚園、認定こども園などを利用する前提として、必要性の認定を受ける手続きです。教育(幼稚園)の場合は1号認定、保育の場合は2号または3号の認定を受ける必要があります。
対象となる人
小学校入学前の子ども(0歳から5歳)の保護者
内容
認定について
保育園(保育所)、幼稚園、認定こども園の違いについては、保育園・幼稚園などの制度のページをご確認ください。
これらの施設の利用にあたって、必要性の認定を受けるための手続きです。認定には1号から3号までの種類があります。
- 1号認定
3歳から5歳の子どもの教育利用を希望する場合 - 2号認定
3歳から5歳の子どもの保育利用を希望する場合 - 3号認定
3歳未満の子どもの保育利用を希望する場合
幼稚園や認定こども園(教育利用)を希望する場合は、1号認定を取得します。1号認定は特に制限がなく、どなたでも取得することができます。
保育園や認定こども園(保育利用)などを希望する場合は、子どもの年齢によって2号または3号認定を取得します。こちらの認定を受けるには、保護者が共働きをしているなど保育を必要とする理由が必要です。就労証明書など、その理由を証明する書類の提出が必要になります。
手続きの流れ
この認定は、保育園や幼稚園の入園までの一連の手続きの中で行いますが、手続きの流れは市区町村によって異なります。次のように、認定のために個別の手続きが必要ない場合もあるのでご注意ください。
- 教育利用の場合、幼稚園などへの入園を申し込んだ後に、園を通じて申請する形になっていることがあります。その場合、保護者が市区町村に対して直接申請する必要はありません。
- 保育利用の場合、保育施設の利用申し込みの手続きと同時に行う形になっていることがあります。その場合、この認定を別途申請する必要はありません。
詳細は希望する施設の所在地の市区町村にご確認ください。
手続きに必要なもの
- 申請書
市区町村ごとの書式で、1号用と2号・3号用で異なる場合がある - 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など - 個人番号確認書類
マイナンバーカード、通知カードなど - 保育の必要性の証明書
保育を希望する場合
保育の必要性を証明するための書類は、保育が必要な理由によって提出する書類が異なります。
例えば、会社勤めの場合は「勤労証明書」が必要です。これは、市区町村が指定した書式に、勤務先から記入を受けたものを提出します。
その他、病気や障害などが理由の場合は診断書や障害者手帳、就学中の場合は在学証明書など、様々なパターンがあります。詳細は市区町村の説明をご確認ください。
提出先
住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。
詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
電子申請に対応していません
「栃木県 大田原市」は、マイナポータルでの電子申請に対応していません。
他の自治体で申請する場合は、希望の自治体を選んでください。
自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。