保育施設の利用申込

子育て・教育

保育施設の利用申込

市区町村から認可を受けた保育施設を利用するには、申し込みの手続きが必要です。0歳から5歳までの子を持つ保護者の方で、就労状況や健康上の理由などによる保育の必要性がある方が対象です。

対象となる人

小学校入学前の子ども(0歳から5歳)の保護者

内容

保育施設について

保育園(保育所)や認定こども園などの保育施設は、小学校入学前の子どもを家庭で保育することが難しい保護者に代わって、子どもを預かる施設です。

市区町村が認可した保育施設を利用するには、保護者の就労状況や健康上の理由など「保育が必要な理由」が必要です。申し込みの手続きの際に、これらの状況を証明する書類の提出が求められます。

保育施設と幼稚園などの違いについては、保育園・幼稚園などの制度のページをご確認ください。

申し込みの時期

4月からの入所に対する募集は、前年の10月から12月頃に行われることが一般的です。

それ以外の時期も、施設の定員に空きがある場合には、通年で募集が行われています。

手続きの流れ

(1) 施設見学等を行い、希望する施設を決める

(2) 必要書類を用意し、利用申し込みの手続きをする

(3) 利用調整の結果、利用できる場合は入所の手続きに進む

申し込みの際に、具体的にどの保育園などを希望するかを指定して提出します。そのため、事前に施設の見学などを行うことが推奨されている場合が多いです。

施設の定員よりも希望者が多い場合、利用調整が行われます。市区町村ごとの基準によって、家庭の状況などに応じた優先順位で調整が行われます。

給付認定(保育の必要性の認定)について

保育施設を利用するには、保護者の就労状況や健康上の理由など「保育が必要な理由」が必要です。この理由を確認して認定を受ける手続きを給付認定といいます。

ただし、保育施設の利用を希望する場合、施設の利用申し込み(このページで説明している手続き)を行う際に同時に給付認定の手続きが含まれる形となっている市区町村が多いです。その場合は、別々に両方の手続きをする必要はありません。

お住まいの市区町村が、どちらの方式になっているかご注意ください。

手続きに必要なもの

  • 申込書
    市区町村ごとの書式
  • 本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証など
  • 個人番号確認書類
    マイナンバーカード、通知カードなど
  • 保育の必要性の証明書

保育の必要性を証明するための書類は、保育が必要な理由によって提出する書類が異なります。

例えば、会社勤めの方の場合は「勤労証明書」の提出が必要です。これは、市区町村が指定した書式に、勤務先から記入を受けたものを提出します。

その他、病気や障害などが理由の場合は診断書や障害者手帳、就学中の場合は在学証明書など、様々なパターンがあります。詳細は市区町村の説明をご確認ください。

また、上記の他に、利用調整に影響する家庭の状況を確認するための書類等の提出が必要になる場合があります。

提出先

住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。

詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。

電子申請

政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。

手続きの申請をする

申請する自治体を選んでください。
希望の自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。

なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。

マイナポータルとは

政府が運営するオンラインサービスです。行政に関する手続きを電子申請することができます。

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