危険物の製造所、貯蔵所、取扱所の完成検査申請
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その他

危険物の製造所、貯蔵所、取扱所を設置または設備などを変更し、その工事が全て完成したときに行う申請です。市町村長等が行う完成検査を受け、基準に適合していると認められる必要があります。
対象となる人
完成検査を受検しようとする危険物施設の設置者
内容
危険物製造所、貯蔵所、取扱所の完成検査
危険物の製造所、貯蔵所、取扱所の完成検査を受けるときは、設置(変更)許可後に消防機関に申請が必要です。 基本的に申請後の検査で基準に適合していることが認められるまで対象の施設は使用できません。(消防法第十一条より)
申請書は、総務省消防庁「危険物 製造所・貯蔵所・取扱所 完成検査申請書」(PDF)、もしくは所在地の自治体などが提示している申請書をご確認ください。 申告書の記載例として、京都市消防局「完成検査申請について」(PDF)があります。 不明な点など、その他詳細については所在地の自治体などにご確認ください。
手続きに必要なもの
- 危険物 製造所・貯蔵所・取扱所 完成検査申請書
提出先
消防局や消防本部もしくは所在地の自治体に提出する形が一般的です。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 詳細は所在地の自治体にご確認ください。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
申請する自治体を選んでください。
希望の自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。