火を使用する設備の設置届(急速充電設備、発電設備など)
届け出をする
その他
火を使用する設備(急速充電設備、発電設備など)を設置する場合は、管轄する消防署に事前届出が必要です。
対象となる人
防火対象物を設置する方
内容
このページでは、急速充電設備、発電設備などを設置する場合の届け出について説明しています。 厨房設備、温風暖房機などの設備については、火を使用する設備の設置届(厨房設備、温風暖房機など)のページをご参照ください。
火を使用する設備等の設置届(急速充電設備・燃料電池発電設備・発電設備・変電設備・蓄電池設備)
火を使用し、火災発生のおそれがある設備を使用する際は、あらかじめ管轄の消防署に届け出る必要があります。 対象となる主な設備には、以下のようなものがあります。
- 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く)
- 燃料電池発電設備
- 内燃機関を原動力とし、固定して用いる発電設備
- 蓄電池設備
詳細は、各自治体の火災予防条例に記載されています。 一例として、安房郡市「火災予防条例 第44条」をご確認ください。
設備を設置する3~5日前までに届け出るのが一般的ですが、自治体によっては、期限が異なる場合があります。 事前に所在地の自治体のホームページでご確認ください。
手続きに必要なもの
- 火を使用する設備等の設置届出書
- 添付書類
防火対象物の配置図や構造図などの図面
提出先
管轄の消防署もしくは消防局・消防本部に提出する形が一般的です。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 詳細は所在地の自治体にご確認ください。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
申請する自治体を選んでください。
希望の自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。