防火対象物の使用開始届
届け出をする
その他

防火対象物となる建物や建物の一部をこれから使用する場合、使用を始める7日前までに消防署に「防火対象物使用開始届出」が必要です。
対象となる人
建物や建物の一部をこれから使用する方
内容
防火対象物使用開始届出
防火対象物となる建物や建物の一部をこれから使用する場合、使用を始める7日前までに消防署に届出を行います。 消防署が届出内容を確認して防火対象物の使用状況を把握するとともに、防用設備(消火器や自動火災報知設備など)の設置状況などを事前に確認します。防災上の観点から建物の安全性を確認するために必要なものです。 市町村の火災予防条例等で義務付けられていることが多く、届出がないと義務違反になります。
届出が必要なケース
- 建物や建物の一部を使用して新しく事務所やお店などを始める場合
- 建物の使用形態を変更した場合
例
一般住宅や共同住宅の一部 → 旅館、宿泊所など
事務所 → 料理店、飲食店など
テナントの入れ替え
※工事を行う場合の防火対象物工事等計画届出とは別に「防火対象物使用開始届出」が必要です。
手続きに必要なもの
- 防火対象物使用開始(変更)届出書
- 添付書類
防火対象物の配置図および各階平面図に消防用設備等の設置場所を記入したものなど
防火対象物使用開始(変更)届出書は、自治体または防火対象物を管轄する消防署のホームページより入手できます。 届出内容によって必要となる添付書類が異なる場合がありますので、ご不明な場合は提出される消防署にあらかじめご相談ください。
提出先
防火対象物を管轄する消防署
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
申請する自治体を選んでください。
希望の自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。