被災者生活再建支援金の支給申請
給付金や補助金をもらう
災害・防犯
対象となる人
一定規模の自然災害で住宅に損害を受けた世帯
対象となるのは、10世帯以上の全壊が発生した市町村など、一定の基準に従って国から認定された自治体にお住まいの場合です。認定を受けた災害と対象自治体は、内閣府「被災者生活再建支援法の適用状況について」にまとめられています。
また、住宅の損害について市区町村に届け出を行い、「全壊」「大規模半壊」など一定以上の被害区分に認定された罹災証明書が必要です。
内容
支援金の種類
住宅が被害を受けた場合に被害程度に応じて支給される「基礎支援金」と、住宅を再建する場合に再建方法に応じて支給される「加算支援金」があります。単身世帯の場合は、それぞれの支給額は4分の3です。
支給額
基礎支援金
以下の場合、100万円が支給されます。
- 全壊
- 半壊、または、住宅の敷地に被害が生じたなどの事由で住宅の解体が必要
- 長期避難が発生
以下の場合、50万円が支給されます。
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住が困難な場合(「大規模半壊」に認定された場合)
なお、「中規模半壊」(住宅が半壊し、相当規模の補修が必要な場合)では、基礎支援金は支給されません。
加算支援金
基礎支援金のいずれかの条件に当てはまる場合、住宅の再建方法によって、以下が追加で支給されます。
- 建設・購入の場合、200万円
- 補修の場合、100万円
- 公営住宅以外の賃借の場合、50万円
また、住宅が「中規模半壊」に認定された場合、基礎支援金の分はありませんが、上記の半額の加算支援金が支給されます。
令和6年能登半島地震の被災者支援制度
被災者の生活再建を支援するため、現行制度とは別に最大300万円を支給。要件を満たす場合は、現行制度と合わせると最大600万円が支給されます。
対象地域
地震の被害が大きかった石川県の6市町(輪島市、珠洲市、七尾市、能登町、穴水町、志賀町)
要件
住宅が半壊以上の被害を受けている、自動車を含む家財などが損失している
対象となる世帯
- 高齢者(65歳以上)や障害者のいる世帯
- 資金の借り入れや返済が難しい世帯
住民税非課税世帯・児童扶養手当の受給世帯、地震の影響を受けて離職・廃業したなど家計が急変した世帯、一定のローン残高のある世帯などが含まれる
支援金の金額
住宅の再建費で最大200万円、家財道具の購入費などで最大100万円
その他の支援策
液状化被害に対する支援として、石川県・富山県・新潟県を対象に新たな支援策を創設する方針です。
- 宅地の地盤や住宅の基礎復旧:国や自治体が最大で負担の3分の2を補助
- 傾斜した住宅の修復など:最大120万円の補助
手続きの流れ
- 必要書類を用意する
- オンラインまたは窓口で手続きする
手続きに必要なもの
- 申請書
市区町村ごとの書式 - 罹災証明書
支給に該当する被害区分に認定されたもの - 住民票の写し
- 振込先口座の通帳のコピー
- 滅失登記簿謄本または解体証明書(解体の場合)
- 住宅の再建に関する確認書類(加算支援金の申請に必要)
再建・購入、補修、賃借に関する契約書のコピーなど
提出先
住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 申請後、市区町村や都道府県での確認や審査を経て支給されるため、支給まで時間を要する場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
申請する自治体を選んでください。
希望の自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。