災害援護資金の貸付申請

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災害援護資金の貸付申請

一定規模の自然災害で被災された方に対し、生活を立て直すための資金を貸し出す制度です。災害による負傷と、住居または家財の損害が対象で、最大で350万円の貸付を受けることができます。

全国共通の情報を表示しています

「申請する方法」で地域を選択すると、オンライン申請の可能な自治体を確認できます。
各自治体のページでは、主にオンライン申請の詳細を確認できます。

対象となる人

受給できる方

一定規模の自然災害で負傷された方、または住居や家財に損害を受けた方

ただし、所得制限があり、前年の所得が基準を上回る方は利用できません。

対象となる自然災害

都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害

災害救助法が適用された市町村は、内閣府「災害救助法の適用状況」にまとめられています。

内容

貸付の限度額

主要な条件での貸付の限度額は以下の通りです。

  • 世帯主の1カ月以上の負傷の場合、150万円
  • 家財の3分の1以上の損害の場合、150万円
  • 住居が半壊した場合、170万円
  • 住居が全壊した場合、250万円
  • 住居の全体が滅失・流失した場合、350万円

世帯主の1カ月以上の負傷と家財・住居の損害が重なる場合などは、条件によって、250万円~350万円が限度額となります。

所得制限

世帯人員市町村民税における前年の総所得金額
1人220万円未満
2人430万円未満
3人620万円未満
4人730万円未満
5人以上1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満

※その世帯の住居が滅失した場合は1,270万円

利率や償還期限など

東日本大震災による被災の場合は、特例として一部が緩和されています。

利率

年3%以内(据置期間中は無利子)

据置期間

原則、3年(特別の場合は5年)

※据置期間とは、償還が猶予される期間です。原則4年目から償還を開始します。

償還期間

原則、10年(据置期間を含む)

手続きの方法

住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。

必要書類は市区町村によって異なります。(医師の診断書、罹災証明書、所得の証明書など)

詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。

申請する方法

この手続きは役所・役場の窓口以外に、スマホからもオンラインで申請できます。

スマホでカンタン申請

スマホから手続きの申請をする

申請する自治体を選んでください。

この申請に対応している自治体のみ表示されます。

お住まいの地域を選択してください。

参照先

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