引越しガイド - 引越しに関する手続きを時期ごとにご紹介します。必要な準備や手続きを抜け漏れなく進めましょう。

引越しする前

引越しから2週間前まで

転出届や児童手当など役所での手続き

引越しする方

転出届

他の市区町村へ引越しをする方

他の市区町村へ引越しをする場合、引越し前の市区町村に転出届を提出する必要があります。転出届の届出期間に定めはありませんが、転出届を提出した際に受け取る「転出証明書」は転入届の提出時に必要です。
転入届は、住所を変更した日から14日以内に提出する必要があるため、それまでに転出届の手続きを行うようにしましょう。詳細は、引越し前の市区町村にご確認ください。

また、マイナポータルを通じてオンラインによる転出届の提出および転入届の提出先の市区町村へ来庁予定の連絡が可能です。
詳しくはデジタル庁マイナポータル「引越し手続について」をご確認ください。

児童手当を受給している家庭

児童手当の住所変更

同一の市区町村内に引越しをする場合
児童手当の住所・氏名変更

児童手当を受給中の方で、「同じ市区町村内」で引越しをする場合に行う手続きです。

他の市区町村に引越しをする場合
児童手当の住所・氏名変更

児童手当を受給中の方で、「他の市区町村内」へ引越しする場合に児童手当の受給事由消滅届の申請が必要です。

他の市区町村へ引越す方

印鑑登録の抹消

旧住所の市区町村役場に「転出届」を出す際は、同時に現在登録している印鑑の「印鑑登録証」を持参し、登録抹消の手続きをおこないましょう。
「転出届の提出」と「印鑑登録証の返却」がおこなわれると同時に、印鑑登録が抹消されます。自治体によっては、「転出届」の提出だけで、自動的に印鑑登録が抹消される場合もあります。

引越し侍「印鑑登録の住所変更手続き」

最終更新日:2024/3/22

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