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医師、介護福祉士、看護師などの国家資格、2024年度中にオンラインで手続き可能に
医師、介護福祉士、看護師、薬剤師など約40の資格で、申請手続きがオンラインで完結できるようになる予定です。2024年6月頃から段階的に国家資格のデータ連携が開始される方針です。
マイナンバーカードについて

対象となる人
全ての国民の方が、1人に1枚のマイナンバーカードを作成できます。
15歳未満の子どものマイナンバーカードを作成する場合は、親権者などの法定代理人が代わりに申請を行います。
また、2024年秋以降は、1歳未満の乳児の場合、顔写真が不要になる予定です。
高齢者など暗証番号管理に不安のある方向けに、暗証番号不要の「顔認証マイナンバーカード」が作成できるようになる予定です。(2023年12月頃から)
ただし、証明書のコンビニ取得ができない、カードの個人向けサイト「マイナポータル」が閲覧できないなど、一部機能が制限される予定です。
※マイナンバー制度
マイナンバーとは、日本に住民票を有するすべての方が持つ12桁の番号です。
社会保障、税、災害対策などで、複数の機関に存在する個人情報を連携して、個人を特定するために活用されます。
マイナンバーカードで便利になること
マイナンバーカードを持っていると次のようなことができます。
- 顔写真付き身分証明書になる
- 健康保険証として利用できる
- コンビニで証明書の交付ができる
- オンラインで行政手続きができる
- 金融機関の住所情報を一括変更できる
顔写真付き身分証明書になる
児童手当や介護保険など行政の手続きで本人確認が必要な際に、顔写真付きの身分証明書として1枚で対応可能です。
運転免許証などと比べて、どなたでも取得可能な点もメリットです。
健康保険証として利用できる

マイナ保険証への一本化
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2024年秋頃に、現行の健康保険証は原則廃止する方針
※今後のマイナンバーカード総点検の状況により見直しの可能性もあり - 発行済みの現行の保険証は、2025年秋頃まで利用可能
- マイナンバーカードがない場合は、無料で「資格確認書」を発行。有効期限は最長5年で調整
現行の健康保険証は、自営業の方の国民健康保険や後期高齢者医療制度などでも、一律2025年秋頃まで利用できる予定です。
また、マイナンバーカードを持たない方のための「資格確認書」は申請なしのプッシュ型で交付予定で、有効期限は最長5年の範囲内で各保険者が決める方向で検討されています。
マイナ保険証でできること
通院時に便利になること
通院等の受付時、顔認証で受付が自動化されたり、正確なデータに基づく診療・薬の処方を受けることができます。また、医療費の支払い時、限度額以上の場合の一時支払いが不要になります。
マイナ保険証が医療機関の窓口で読み取れない場合、「申立書」(被保険者資格申立書)を記入して提出すれば、医療費は通常の1~3割負担で済みます。申立書は、氏名、生年月日、加入する医療保険の種類などを記入する必要があります。
今後、マイナ保険証の利用者が、マイナ保険証に対応していない医療機関を受診する場合は、「資格情報のお知らせ」という文書の提示を求める方針です。
「資格情報のお知らせ」は、保険資格の更新時に送付され、自己負担割合や氏名、住所、被保険者番号などが記載される予定です。
その他に便利になること
特定健診や薬の情報をマイナポータルで閲覧できます。また、マイナポータルからe-TAXに連携して確定申告を簡単に行うことができます。
マイナ保険証の利用申し込み
マイナ保険証を利用する場合、事前に申し込みが必要です。
利用申し込みは、マイナンバーカードの読み取り対応スマホをお持ちであれば、専用アプリから申請するのが簡単です。
より詳しい説明は、デジタル庁「マイナポータル」をご確認ください。
コンビニで証明書を取得できる
コンビニなどに設置されたマルチコピー機で、住民票の写しなどの各種証明書を取得できます。
窓口が混雑する自治体では、コンビニ交付を利用するとスムーズで、窓口や郵送で取得する場合と比べて、手数料が安く設定されていることが多い点もメリットです。
詳しい利用方法については、J-LIS「コンビニ交付」の以下のページで確認できます。
オンラインで行政手続きができる

デジタル庁「マイナポータル」での各種手続き(児童手当、介護保険など)や、国税庁「e-Tax」による確定申告などをオンラインで行うことができます。
2023年10月から、個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」の証明書は、電子データで取得できるようになります。デジタル庁「マイナポータル」から証明書の電子データを取得し、年末調整で利用できます。
金融機関の住所情報を一括変更できる
マイナンバーカードの住所変更を行うと、本人同意の上、金融機関の住所情報も一括変更できるサービスが2023年5月16日から開始。
提供される情報は、マイナンバーカードに登録した住所、氏名、生年月日、性別です。
サービス開始当初は数社程度が対応する予定で、徐々に増える見込みということです。
また、転居の際、銀行や電力・ガス会社の住所変更の手続きを一括してできる「生活基盤プラットフォーム(仮称)」の開発に着手予定です。早ければ2024年度中のサービス開始を目指しています。
マイナンバーカードの利用範囲拡大
2023年6月2日にマイナンバー法の一部改正案が成立したことにより、マイナンバーカードの利用範囲がさらに拡大します。
詳細は、デジタル庁「マイナンバー法等の一部を改正する法律案の閣議決定」をご確認ください。
- 国家資格の取得・更新時に利用可能※
- 年金受給者などの受給口座を公金受取口座として登録可能
※政府がデジタル化の対象とするのは、医師など税・社会保障に関する32の資格に加え、教員や理容師、美容師など約50の資格です。2024年6月~8月に介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師の4資格でデータ連携を開始し、その後、段階的に医師、看護師、薬剤師などのデータ連携を進める計画です。
スマホの電子証明書搭載サービス
2023年5月11日からマイナンバーカードの電子証明書機能をAndroid端末のスマートフォンに搭載するサービスが開始されました。これにより、スマートフォンだけで様々なマイナンバーカード関連サービスを利用できるようになります。
スマホ搭載の登録方法や利用できるサービスをまとめたガイド
マイナンバーカードを取得するには
動画でわかる取得方法
3ステップで簡単取得
マイナンバーカードを作成するためには、交付申請書を準備の上、4つの方法で申請を行います。
手続きが完了したら役所などの窓口で受け取ります。

1. 準備する
申請には基本的に「交付申請書」が必要です。申請する前にご確認ください。
2. 申請する
申請方法には、オンライン、郵送、証明写真機の3つがあり、いずれの場合も申請から1カ月程度で発行されます。
おすすめ
インターネット申請
インターネットでの申請は、自宅にいながらパソコンとスマートフォンのどちらからでも行うことができ、便利に申請できます。
申請の際には、次の準備が必要です。
- 交付申請書(記載された申請書IDが必要)
- メールアドレス
- 顔写真のデータ
スマートフォンでは撮影した顔写真のデータをそのまま提出できるので、比較的簡単です。
申請サイトにアクセスする際には、交付申請書に記載されたQRコードを利用すると、申請書IDの入力を省略できます。また、以下のリンクから直接アクセスすることもできます。
手順の詳細、マイナンバーカード総合サイトの以下のページをご確認ください。
郵送による申請
郵送で申請する場合、交付申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り付けて決められた住所に送付します。送付の際には、通知カードなどと同封された専用の封筒を利用すれば、宛先の記入は不要で、切手代もかかりません。
詳しくは、J-LIS「マイナンバーカード総合サイト」の郵便による申請方法をご確認ください。
もし、交付申請書を紛失している場合、上記のリンク先でダウンロードできる交付申請書を印刷して、郵送での申請に使うことができます。また、専用の封筒を紛失している場合も、封筒の材料をダウンロードすることもできます。
証明写真機からの申請
街中にある証明写真機を利用して、その場で顔写真の撮影と申請をまとめて行うことができます。
利用する際には、交付申請書に記載されたQRコードが必要です。
お近くに対応する証明写真機があれば、その場で画面に沿って申請まで完了するため作業は簡単です。ただし、証明写真機の利用料金は発生します。
3. 受け取る
受け取り方法
カードの作成が完了すると、住所に「交付通知書」というハガキが届きます。この中には、受け取りができる場所や日時などの説明が書かれています。ハガキが届かない場合は、お住まいの市区町村にお問い合わせください。
作成完了までの期間は、J-LIS「マイナンバーカード総合サイト」では「概ね1カ月程度」とされています。ただし、市区町村によっては、申請の集中により1カ月半から2カ月程度かかると説明されている場合もあります。
今後は、新生児や海外からの転入者、カード紛失時などに対応するため「特急発行・交付」の仕組みを作り、申請から最短5日でマイナンバーカードを交付することが検討されています。
受け取りに必要なもの
受け取りの際に必要な持ち物は、一般的に以下の通りです。
- 届いた交付通知書
- 本人確認書類
- 通知カード(お持ちの場合)
- 住民基本台帳カード(お持ちの場合)
- マイナンバーカード(更新の場合)
受け取りの際の注意点
受け取りの際には、窓口でパスワードの設定を行います。最低以下の2種類が必要です。
- 4桁の数字
- 英数字を混ぜた6〜16文字
また、必ず本人確認が行われるため、原則として本人が指定された受け取り場所に行く必要があります。
15歳未満の子どものマイナンバーカードを作成する場合、親権者などの法定代理人と、子ども本人が一緒に受け取りに行きます。
自治体によっては、受け取りを行う場所や日時の予約が必要な場合があります。詳しくは実際に届いた交付通知書の内容をご確認ください。
2023年12月頃から、高齢者など暗証番号管理に不安のある方は、暗証番号の設定なしでもマイナンバーカードを作成できるようになる予定です。
マイナポイント第2弾
マイナポイント第2弾は、2023年9月30日をもって申し込み受付を終了しました。
マイナポイント第2弾では、マイナンバーカードを新規取得した方へ最大5,000円相当、健康保険証の利用申し込みと公金受取口座の登録で15,000円相当、合わせて最大20,000円相当のポイント付与が行われました。
詳しくは総務省「マイナポイント第2弾事業」をご確認ください。
よくある質問
マイナンバーカードの有効期限は10年間です。正確には、発行日から10回目の誕生日が期限です。発行時に20歳未満の方は、5回目の誕生日までです。
また、カードに含まれる電子証明書の有効期限は、発行日から5回目の誕生日までです。
電子証明書の有効期限だけが過ぎた場合、コンビニ交付やオンライン手続きなどには利用できませんが、カード自体を本人確認書類としては利用可能です。
カードまたは電子証明書の期限が近づくと、ご自宅に「有効期限通知書」を含む封筒が届きます。
カードの更新の場合、この通知書に記入された申請書IDやQRコードを用いて、再発行の手続きをします。手続きの流れは新規発行の際と同様で、交付申請をした後、カード作成の完了後にお知らせが届き、受け取りが必要となります。
電子証明書のみの更新の場合、通知書とマイナンバーカードを持参の上、市区町村の窓口で手続きが必要です。
どちらの場合も、有効期限の3カ月前から手続きが可能です。
カード読み取りの際に、連続してパスワード(暗証番号)の入力を間違えると、ロックされて読み取りができない状態になります。ロック解除やパスワードの再設定には、市区町村の窓口などで手続きが必要です。署名用パスワード(英数字6〜16桁)についてはコンビニでの再設定が可能な場合があります。詳しくは、J-LIS「公的個人認証サービス」をご確認ください。
カードに記載される住所を変更する手続きも必要です。転入の手続きの際に合わせて行うとスムーズです。
世帯にマイナンバーカードをお持ちの方がいる場合、転出の際に「特例の転出届」を利用できます。転出証明書が不要となり、転入届の際にマイナンバーカードを提示する形になります。この時、カードの住所変更も同時に可能です。
市区町村によっては、この特例の転出届を郵送やオンラインで受け付けています。その場合は、窓口を訪問せずに転出の手続きが完結するため便利です。
特例の転出届を利用しなかった場合も、転入の際に窓口で住所変更の手続きは可能です。
カードを紛失された場合、悪用を防ぐために、電話で一時利用停止の手続きが可能です。連絡先は、J-LIS「マイナンバーカード総合サイト」からご確認ください。カードを屋外で紛失された場合は、原則として交番や警察署に遺失届を提出します。その後、お住まいの市区町村の窓口で再交付のための手続きを行います。
お問い合わせ
マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。