戸籍謄本・戸籍抄本
戸籍
その他
対象となる人
戸籍謄本・戸籍抄本を請求できるのは、基本的に本人、配偶者、直系の親族の方です。委任状を用意して代理人が請求することも可能です。
内容
目次
1. 戸籍とは
2. 請求できる人
3. 請求先について
4. 請求方法の比較
5. 窓口での交付
6. 郵送による請求
7. コンビニでのプリント
8. 似た言葉や関連用語について
1. 戸籍とは
戸籍とは、日本国民の親族関係や出生、死亡などを記録したものです。1つの戸籍には、1組の夫婦と未婚の子について記録されます。
戸籍の原本は本籍地の市区町村に保管されています。
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍の全員分(夫婦と未婚の子)について記録された証明書
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
戸籍に含まれる指定した人のみについて記録された証明書
2. 請求できる人
戸籍謄抄本を請求できるのは、基本的に以下に当てはまる方のみです。
- 取得する戸籍に含まれる本人
- その本人の配偶者、または直系の親族
直系の親族とは、本人の父母、祖父母、子、孫などを指します。兄弟、姉妹、叔父、叔母、いとこなどは含みません。 本人または直系の親族以外が請求する場合、代理人として取得するか、必要な理由によってはその理由を証明することで請求できる場合があります。
※本籍地以外の最寄りの市区町村に請求する場合は、法定代理人や委任状による代理人の請求はできません。
代理人として請求するには
代理人が請求するには、請求する戸籍に含まれる本人が署名、押印した委任状が必要です。
委任状の書式は市区町村の公式ページなどに公開していることが多く、それを用いるのが確実です。
また、請求の際に代理人自身の本人確認書類が必要です。
3. 請求先について
広域交付制度によって、2024年3月1日から、戸籍謄本などの証明書は本籍地以外の最寄りの市区町村でも請求できます。
戸籍謄本
最寄りの市区町村で請求可能
※データ化されていない戸籍謄本など一部の証明書は、本籍地以外で請求できないものがあります。 ※郵送や代理人による本籍地以外の最寄りの市区町村への請求はできません。
戸籍抄本
本籍地の市区町村でのみ請求可能
※一部事項証明書や個人事項証明書は、本籍地以外の最寄りの市区町村には請求できません。
広域交付制度について詳しくは、法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」または請求先の市区町村の公式ページをご確認ください。
4. 請求方法の比較
代表的な3つの取得方法を比較して、簡単にまとめると次のようになります。
取得方法 | 特徴 |
---|---|
窓口 | ○ 特別な事前準備は不要 △ 役所への訪問が必要(混雑している場合も) |
郵送 | ○ 本籍地が遠方の場合に利用しやすい △ 準備の手間や費用が少し増える △ 入手までに日数がかかる |
コンビニ | ○ 全国の多くのコンビニが対応し、その場でプリント可能 ○ 手数料が低く設定されていることが多い △ マイナンバーカードが必要 △ 居住地と本籍地が異なる場合、事前の利用登録が必要で日数がかかる |
5. 窓口での交付
本籍地または最寄りの市区町村の窓口で手続きをする方法です。
持ち物
- 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど - 手数料
450円 - 委任状(代理人の場合)
本籍地以外の最寄りの市区町村の窓口に請求する場合は、代理人の請求はできません
詳しくは、請求先の市区町村の公式ページをご確認ください。
6. 郵送による請求
必要な書類をまとめて郵便で送り、後日に市区町村から指定した戸籍謄本または戸籍抄本が返送されてくる方法です。本籍地以外の最寄りの市区町村に請求する場合は、郵送による請求はできません。
請求時に送るもの
- 請求書
請求する人の氏名や連絡先、請求する理由などを記述したもの(市区町村の公式ページから書式をダウンロードできる場合が多い) - 本人確認書類のコピー
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどのコピー - 返送用の封筒と切手
封筒には宛名を記入する - 手数料
ゆうちょ銀行「定額小為替」を同封して納付する場合が多い。金額は450円
返送が届くまでの日数は、1週間から10日前後と説明している市区町村が多いです。市区町村によって幅があるため、十分な余裕を持ってご準備ください。 送付先の住所など、より詳しくは請求先の市区町村の公式ページをご確認ください。
7. コンビニでのプリント
マイナンバーカードをお持ちの場合、全国のコンビニエンスストアなどのマルチコピー機を利用して、戸籍謄本や戸籍抄本をその場でプリントができます。
対応する店舗で、毎日6時30分から23時までの間に利用可能です。
持ち物
- マイナンバーカード
一部の市区町村では住民基本台帳カードでも利用可能 - 手数料
350円前後、市区町村により異なる
多くの市区町村では、窓口や郵送よりも手数料が低く設定されています。
住所地と本籍地が異なる場合、事前に利用登録が必要です。利用登録の申請もコンビニのコピー機から行うことができますが、登録には日数がかかるためご注意ください。詳しくは地方公共団体情報システム機構「本籍地の戸籍証明書取得方法」でご確認ください。
その他のより詳しい情報は、地方公共団体情報システム機構「コンビニ交付」をご確認ください。
8. 似た言葉や関連用語について
戸籍謄抄本と関連した言葉、似た言葉として次のようなものがあります。
- 戸籍全部事項証明書
戸籍謄本と同じ意味です。戸籍が電子化された後はこちらが正式名称ですが、現在も以前からの慣習で戸籍謄本と呼ばれることが多いようです。 - 戸籍個人事項証明書
戸籍抄本と同じ意味です。上記と同様にこちらも正式名称ですが、現在も戸籍抄本と呼ばれることが多いようです。 - 戸籍の附票(ふひょう)
戸籍に記録された人の、住民票上の住所の移り変わりを記録したものです。過去の住所の証明のために必要になることがあります。 - 原戸籍(げんこせき、はらこせき)
正式名称は「改製原戸籍」といい、法改正以前の古い様式の戸籍を指す言葉です。現在の戸籍では記録されていない情報が含まれるため、相続の手続きなどの際に必要になることがあります。 - 除籍謄本(じょせきとうほん)
結婚、離婚、死亡などによって戸籍から人が除籍されていくことがあります。除籍によって誰もいなくなった戸籍謄本のことを除籍謄本と呼びます。相続の手続きなどの際に必要になることがあります。
原戸籍、除籍謄本は、戸籍謄本と同様に、2024年3月1日から、本籍地以外の最寄りの市区町村の窓口でも請求できます。戸籍の附票は、本籍地の市区町村での請求が必要です。