児童扶養手当の認定請求
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子育て・教育
対象となる人
いわゆる「ひとり親世帯」に相当する方が、所得が基準を下回る場合に支給対象となります。
離婚の他、片親の死去や重度の障害などの事情がある場合にも当てはまります。
支給額は以下のいずれかに当てはまる児童の人数によって決まります。
- 18歳以下の児童(18歳になる年の年度末までが対象)
- 20歳未満で中度以上の障害がある児童
内容
目次
1. 児童扶養手当の支給額と支給月
2. 認定請求の手続き
3. 必要書類
1. 児童扶養手当の支給額・支給月
世帯で1人目の対象児童に対する月の支給額は以下の通りです。(2024年度からの支給額)
条件 | 月額 |
---|---|
全部支給 | 45,500円 |
一部支給 | 45,490円~10,740円 |
所得に応じて支給額が決まり、全部支給として上限額が支給される場合と、一部支給として所得に応じた額が支給される場合があります。
2人目以降の児童には加算があります。全部支給の場合、2人目は10,750円、3人目以降は1人につき6,450円が加算されます。なお、3人目以降については、2024年(令和6年)11月分から2人目と同額に変更されます。 一部支給の場合も、この額の一部が加算されます。
支給月は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回です。
2. 認定請求の手続き
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市区町村で認定請求の手続きを行う必要があります。
- 必要書類を準備する
- お住まいの市区町村で手続きを行う
既に児童扶養手当を受給している場合は、毎年8月に児童扶養手当の現況届を提出します。
3. 必要書類
- 認定請求書
- 戸籍謄本
請求者と子双方のもので、発行後1カ月以内のもの - 口座番号がわかるもの
受取口座として指定する預金通帳など - 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど - 個人番号確認書類
マイナンバーカード、通知カードなど
市区町村や対象者によって必要な書類
- 住民票の写し
- 健康保険証
- 年金手帳
- 前年の所得証明書
請求者、配偶者、同居の親族のもの
必要な書類はお住まいの市区町村や対象者によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村の公式ページをご確認ください。