相続の放棄の申述
その他
届け出をする
その他
亡くなった方の資産や負債をあえて相続しない場合、裁判所に対し相続放棄の申述を行う必要があります。
対象となる人
亡くなった方の資産や負債を相続しない方
内容
相続放棄の申述は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
必要書類
申述される方の状況により、必要な書類が異なります。
- 相続放棄の申述書
- 亡くなられた方の住民票除票、または戸籍附票
- 申述される方の戸籍謄本
- 収入印紙書
申述する方1人につき800円
条件によって、関係者の方の戸籍謄本、除籍謄本、または改製原戸籍謄本の提出が必要です。
- 被相続人(亡くなられた方)についての戸籍
- 本来の相続人のうち亡くなっている方についての戸籍