自動車税・軽自動車税

自動車税

軽自動車税

その他

自動車税・軽自動車税

自動車税は、所有者が毎年納める「自動車税(種別割)」と、新規取得時に納める「自動車税(環境性能割)」の2種類があります。軽自動車税にも同様の2種類があり、軽自動車の他にオートバイなども対象です。

対象となる人

以下に当てはまる自動車などを所有する方が対象です。

自動車税の対象になるもの

  • 普通自動車
  • 3輪以上の小型自動車

軽自動車税の対象になる主なもの

  • 軽自動車
  • オートバイ
  • 原動機付自転車

内容

目次

1. 自動車税、軽自動車税とは

2. 納税時期と納税通知書について

3. 納付金額について

4. 納付方法について

1. 自動車税、軽自動車税とは

税の名称変更について

税制改正により2019年10月に自動車税の名称が変更されました。

  • 自動車の所有者が毎年納める税:「自動車税」から「自動車税(種別割)」に名称変更
  • 自動車の取得時に発生する税:「自動車取得税」を廃止し「自動車税(環境性能割)」を導入

軽自動車についても同様に、「軽自動車税(種別割)」と「軽自動車税(環境性能割)」の2種類があります。

税の概要

自動車税は都道府県に納める税です。軽自動車税は市区町村に納める税ですが、都道府県が代行している場合があります。

「自動車税(種別割)」や「軽自動車税(種別割)」は、毎年4月1日時点で自動車・軽自動車の所有者として車検登録されている人が納付します。

課税対象の期間は、4月1日から翌年の3月31日の間です。

2. 納税時期と納税通知書について

納税時期について

自動車税(種別割)と軽自動車税(種別割)の納付期限は、毎年の5月末日です。5月上旬頃に納税通知書が届いたら、期日までに納付が必要です。

ただし、一部の地域では納付期限が異なり、納税通知書が届くのも6月上旬頃です。(秋田県の納付期限:6月末日、青森県の納付期限:7月1日)

納付期限が過ぎた場合

延滞した日数に応じて延滞金が発生します。税務署からの督促や、資産差し押さえに至る場合もあります。

また、未納付の場合、車検を受けることができません。

納税通知書が届かない場合

納税通知書は車検登録した住所に送付されます。引っ越しなどで住所が変わった場合は、車検登録の住所変更が必要です。何らかの事情で、車検登録の住所変更に時間がかかる場合などは、納税通知書の送付先を変更する手続きが可能な場合があります。詳しくは、都道府県または市区町村の担当窓口にお問い合わせください。

3. 納付金額について

自動車税

自動車税は都道府県に対して納める税です。詳しい情報は、お住まいの都道府県の公式ページをご確認ください。

自動車税(種別割)

4月1日時点で、普通自動車などを所有する方が、毎年納める必要があります。税額は、車種や用途(自家用、営業用)と排気量によって変わります。自家用の乗用車の場合、以下の金額です。

  • 2019年10月1日より前に登録した場合は、年額で29,500~111,000円
  • 2019年10月1日以降に登録した場合は、年額で25,000~110,000円

具体的な税額の一覧は、東京都主税局「自動車税種別割」などで確認できます。税額は全国で共通です。

自動車税(環境性能割)

新たに普通自動車などを購入する際に納める税です。

税額は、購入額に税率を掛けて算出されます。税率は、車種や用途(自家用、営業用)と燃費基準によって変わります。自家用車の場合、1%~3% ですが、電気自動車や燃費効率に優れた車種の場合には非課税です。

具体的な税率の一覧は、東京都主税局「自動車税環境性能割」などで確認できます。税率は全国で共通です。

納付の手続きは、運輸支局に自動車を登録(車検証の発行)する際に行います。

軽自動車税

軽自動車税は市区町村に対して納める税ですが、都道府県が代行している場合があります。詳しい情報は、お住まいの市区町村や都道府県の公式ページをご確認ください。

軽自動車税(種別割)

4月1日時点で、軽自動車、オートバイ、原動機付自転車などを所有する方が、毎年納める必要があります。

税額の目安は以下の通りです。

  • 自家用の軽自動車の場合、標準税額は年額で10,800円
  • 自家用の二輪車の場合、排気量により年額で2,000~6,000円

具体的な税額の一覧は、東京都港区「軽自動車税(種別割)について」などで確認できます。税額は全国で共通です。

軽自動車税(環境性能割)

新たに軽自動車などを購入する際に納める必要がある税です。

税額は、購入額に税率を掛けて算出されます。税率は、車種や用途(自家用、営業用)と燃費基準によって変わります。自家用車の場合、1%~2% ですが、電気自動車や燃費効率に優れた車種の場合は非課税です。また、購入金額が50万円未満の場合も非課税です。

具体的な税率の一覧は、東京都港区「軽自動車税(環境性能割)について」などで確認できます。税率は全国で共通です。

納付の手続きは、軽自動車の場合は軽自動車検査協会に登録(車検証の発行)する際に行います。オートバイや原動機付自転車の場合は、市区町村に登録する際に行います。

エコカー減税、グリーン化特例などについて

自動車税と軽自動車税は、環境に配慮した車種の場合、減額になる制度があります。

エコカー減税、グリーン化特例などの詳細については、国土交通省「自動車関係税制について」をご確認ください。

4. 納付方法について

コンビニ、金融機関、税事務所などの窓口で支払う方法の他に、スマートフォンの決済アプリ、クレジットカードなどオンラインで納付する方法があります。

主な納付方法の特徴は以下の通りです。

  • スマートフォンの決済アプリ
    決済手数料は無料の場合が一般的です。他の納付方法と比べて納付を確認できるまでに日数がかかる場合があり、納付後すぐに車検を受けたい場合は注意が必要です。
  • クレジットカード
    支払いサイトを通じてオンラインで決済します。一般的に決済手数料が発生します。他の納付方法と比べて納付を確認できるまでに日数がかかる場合があり、納付後すぐに車検を受けたい場合は注意が必要です。
  • 窓口
    コンビニ・金融機関・税事務所などの窓口に、納税通知書を持ち込んで納付します。決済手数料は発生しません。その場で納税証明書(領収印が押された控え)を受け取れるため、納付後すぐに車検を受けられます。

対応する納付方法は都道府県または市区町村により異なります。詳細は都道府県や市区町村の公式サイトをご確認ください。

※自動車税(種別割)および軽自動車税(種別割)の納税情報を確認できるシステムが導入されたことに伴い、車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました。ただし、納付方法によっては、納税情報の確認に日数がかかる場合があるため、納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニなどの納付方法をおすすめします。2輪の小型自動車については、従来どおり、納税証明書の提示が必要です。詳しくは、地方税共同機構「車体課税について」をご確認ください。

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