雇用保険の基本手当(失業手当)
給付金や補助金をもらう
就職・退職
対象となる人
「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある方」とされています。そのため、育児や病気などですぐ就職できない場合は失業給付を受けることができません。
また、離職前の会社で雇用保険に加入しており、加入期間など、一定の条件を満たすことが必要です。
詳しくは基本手当(ハローワーク)の「受給要件」の項目をご確認ください。
内容
目次
1. 手続きの流れ
2. 必要書類
3. 支給額
4. 受給資格について
5. 支給される期間について
6. 再就職手当などについて
1. 手続きの流れ
(1) 会社から離職票を受け取る(退職から10日前後で郵送されるのが一般的)
(2) ハローワークで離職票と求職票の提出
(3) 雇用保険受給者説明会に参加
(4) ハローワークの窓口などで求職活動
(5) ハローワークで失業の認定日に求職活動報告
(6) 失業手当が給付される
手続きに必要となる離職票についてはこちらでも説明しています。
手続きは、住所地を管轄するハローワークで行います。厚生労働省の全国ハローワークの所在案内から探すことができます。
詳しくは雇用保険の具体的な手続き(ハローワーク)をご確認ください。
2. 必要書類
- 離職票(会社から受け取る)
- マイナンバーが確認できる書類
マイナンバーカード、または通知カード、個人番号掲載の住民票 - 本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカードなど - 証明写真 2枚
最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm - 印鑑
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
3. 支給額
支給額は離職時の給与額や年齢などで決まります。一般的には離職前の給与の60%~80%です。
上限額や下限額も設定されており、定期的に見直しがなされています。詳しくは基本手当(ハローワーク)の「受給要件」の項目をご確認ください。
4. 受給資格について
基本手当を受給するためには、ハローワークで求職の申込みをし、原則として4週間に1回、ハローワークに来所し、失業の認定を受ける必要があります。
また、原則として離職前の2年間に、雇用保険の加入期間が12カ月以上必要となります。
ただし、いわゆる会社都合退職にあたる方(特定受給資格者)や、法律上認められている理由で退職された方(特定理由離職者)の場合、最低限必要な加入期間は6カ月です。
5. 支給される期間について
受給期間
基本手当の受給ができる期間は、基本的に離職してから1年間です。その期間内に、実際に支給を受けられる日数(所定給付日数)は、退職理由や雇用保険の加入期間によって異なります。
給付日数や開始日
退職の理由が自己都合か会社都合かによって、給付日数や給付開始日に違いがあります。
退職理由 | 自己都合 | 会社都合等 |
---|---|---|
給付日数 | 90〜150日 | 90〜330日 |
待機期間 | 7日 | 7日 |
制限期間 | 2カ月 | なし |
給付日数は、退職理由に加えて、雇用保険の加入期間(退職前の在職期間)によって変わります。
その後、給付開始までに7日間の待機期間があるのは共通です。加えて、自己都合退職の場合はさらに2カ月の制限期間があります。
詳しくは基本手当の所定給付日数(ハローワーク)をご確認ください。
会社都合退職の条件について
上記の会社都合退職に当てはまる条件には、「特定受給資格者」と「特定理由離職者」の2種類があります。
- 特定受給資格者
会社からの解雇、倒産による失業、過剰な労働時間やハラスメントによる退職など、いわゆる会社都合の退職に当てはまるケース - 特定理由離職者
契約社員に対する雇い止めや、結婚や育児などやむを得ない理由によって通勤が困難になった場合など、決められたいくつかの理由に当てはまるケース
詳しくはハローワークによる説明をご確認ください。
6. 再就職手当などについて
基本手当以外にも、失業中の方(雇用保険の受給資格がある方)の就業を促進するために、いくつかの手当があります。総称して就業促進手当といいます。
一例として再就職手当があります。基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就かれた場合、基本手当の残り分の一部が支給されるものです。
その他の手当については、就職促進給付(ハローワーク)をご確認ください。