高額療養費制度

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高額療養費制度

高額療養費制度とは、同一月に高額な医療費の自己負担が必要となった際に、限度額を超えた分について払い戻しを受けられる制度です。自己負担の限度額は年齢や所得によって異なります。

対象となる人

公的医療保険に加入している方に、高額な医療費の自己負担が生じた際に対象になります。

公的医療保険には、国民健康保険、会社などを通じて加入する健康保険組合、後期高齢者医療制度、共済組合などが含まれます。

内容

自己負担限度額について

高額療養費制度を利用すると、自己負担額が限度額を超える分の払い戻しが受けられます。

限度額は、一般的に年齢や所得に応じて定められ、加入する保険によっても異なります。また、固定の金額ではなく、発生した医療費によっても変動します。

厚生労働省が資料(PDF)内で示している計算例では、70歳で年収約370〜770万円の方に医療費100万円(自己負担額30万円)が発生したモデルケースで、限度額が約9万円となり、約21万円の払い戻しが受けられるとされています。

実際の限度額は、所得などによって幅があるためご注意ください。詳しくは、厚生労働省のページや、加入されている保険の公式ページをご確認ください。

手続きについて

手続きの流れ

(1)医療窓口でかかった医療費総額を支払う

(2)加入している医療保険の担当窓口へ必要書類を提出し、払い戻しを受ける

一度全額を立て替え、後から限度額を超える分の払い戻しを受ける形です。詳細は、加入されている保険によって異なるため、各公式ホームページや窓口へお問い合わせください。

必要書類

一般的な必要書類は以下のようなものです。

  • 支給申請書
  • 医療費の領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 振込口座情報

詳細は、加入されている保険によって異なるため、各公式ホームページや窓口へお問い合わせください。

限度額適用認定証について

もう1つの利用方法として、事前に交付された限度額適用認定証を窓口で提示することで、立て替え払いを避け、窓口での支払いを限度額までに抑えるという方法があります。入院が決まった時点などに、あらかじめ手続きをしておくことが必要です。

限度額適用認定証の申請については、こちらでも説明しています。

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