後期高齢者医療制度

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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方(一定の障害と認定された場合は65歳から)がそれまでの健康保険に代わって加入する医療保険制度です。医療費の自己負担割合は、世帯の所得などに応じて1割から3割となります。保険...

対象となる人

75歳以上の方、または一定の障害と認定された65歳から74歳の方

内容

目次

1. 高齢者医療制度の加入

2. 医療費の自己負担割合

3. 保険料と支払い方法

1. 高齢者医療制度の加入

加入手続きは不要です。 75歳になると、勤めているかどうかにかかわらず、それまで加入していた医療保険から自動的に後期高齢者医療制度に移ります。保険証(後期高齢者医療被保険者証)は、お住まいの市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合から送付されます。

65歳から74歳で一定の障害のある方は、障害の状態を明らかにする書類を添えて市区町村の窓口で申請が必要です。後期高齢者医療広域連合から一定の障害があると認定されると加入できます。これにより医療費の自己負担割合を抑えられる場合があります。障害者手帳の等級などで条件が定められているため、詳細はお住まいの市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合や市区町村の公式ページをご確認ください。

2. 医療費の自己負担割合

2022年10月1日以降の医療費の自己負担割合(病院の窓口で支払う額)は、世帯の収入や人数によって異なります。

  • 一般的な所得者:1割
  • 一定以上の所得がある場合※:2割
  • 現役並みの所得者の場合:3割

※2割負担の方は、2025年9月末まで負担を抑える配慮措置として、1カ月の負担増加額を3,000円までに抑えます。

詳細は、厚生労働省「後期高齢者医療制度の見直しについて」をご確認ください。

高額療養費

高額な医療費が発生した場合、限度額を超えた分は払い戻しを受けられる制度があります。

詳細は、高額療養費制度のページで説明しています。上限額などについては、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご確認ください。

3. 保険料と支払い方法

保険料

毎月支払う保険料は、世帯の人数や収入によって異なります。 目安として、加入者1人あたりの保険料の全国平均は、2024年度は月額7,082円、2025年度は月額7,192円となる見込みです。 (厚生労働省「令和6・7年度の保険料率について」より)

保険料の年間上限額は決まっており、2024年度は73万円、2025年度は80万円です。 (厚生労働省「医療保険制度改革について」より)

支払い方法

保険料の支払い方法は、年金からの天引きされる場合と、納付書を用いる場合があります。

詳しくは、お住まいの市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合や市区町村の公式ページなどをご確認ください。

参照先

詳細参照先

後期高齢者医療制度は、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が運用しています。

各都道府県の後期高齢者医療広域連合のホームページは、厚生労働省「高齢者医療制度」にまとめられています。

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