障害児福祉手当の所得状況届
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
障害児福祉手当を継続して受給するには、毎年8月から9月に「所得状況届」の提出が必要です。お住まいの市区町村からお知らせが届いたら、必要事項を記入し、役所の窓口などで提出します。
対象となる人
前提条件
障害児福祉手当を受給している方
手続きが必要な場面
障害児福祉手当を継続して受給するには、毎年8月から9月に受給資格を審査するために「所得状況届」の提出が必要です。
内容
手続きの流れ
(1) 8月上旬頃にお住まいの市区町村からお知らせが届く
(2) 必要事項の記入や添付書類を用意し、指定された方法で提出する
手続きに必要なもの
- 所得状況届
市区町村ごとの書式 - 現況届
市区町村ごとの書式
提出先
住所地の市区町村の役所などで手続きします。窓口での提出の他に、郵送に対応している場合もあります。
詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
申請する自治体を選んでください。
希望の自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。