自衛消防訓練実施の事前届
届け出をする
その他

一定規模以上の建物における自衛消防訓練(消防計画に基づく消火、通報および避難訓練)を実施する際は、管轄する消防署に事前届出が必要です。
対象となる人
防火対象物の防火管理者の方
内容
自衛消防訓練の事前届
一定規模以上の建物では、防火管理者の選任や消防計画の作成、消防計画に基づく自衛消防訓練(消火、通報および避難訓練)を定期的に実施するとともに、自衛消防訓練を実施する際の消防署への事前の届出を行うことが消防法によって定められています。 所在地の自治体が指定する書式で自衛消防訓練の事前の届出を行います。
手続きに必要なもの
- 消防訓練通報書または消防訓練通知書
所在地の自治体のホームページからダウンロード可能です。自治体によって書式の名称が異なる場合があります。
提出先
管轄の消防署に提出します。オンラインによる提出に対応している場合もあります。 詳細は所在地の自治体にご確認ください。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
申請する自治体を選んでください。
希望の自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。