災害障害見舞金の支給申請
給付金や補助金をもらう
災害・防犯
一定規模の自然災害で重度の障害を受けた方に対して、見舞金が支給される制度です。世帯の生計維持者の場合は250万円、その他の場合は125万円が支給されます。
対象となる人
一定規模の自然災害で重度の障害を受けた方
対象となる障害
両眼の失明、常時介護が必要な機能障害や四肢の障害など、非常に重篤なものに限られます。
対象となる自然災害
- 1つの市区町村内で住居が5世帯以上滅失した災害
- 都道府県内で住居が5世帯以上滅失した市区町村が3以上ある災害
- 都道府県内で災害救助法が適用された市区町村が1以上ある災害
- 2つ以上の都道府県で災害救助法が適用された災害
災害救助法が適用された市町村は、内閣府「災害救助法の適用状況」にまとめられています。
内容
支給額
- 世帯の生計を維持していた方が亡くなった場合、250万円
- その他の方が亡くなった場合、125万円
手続きの流れ
- 必要書類を用意する
- オンラインまたは窓口で手続きする
- 審議により災害による障害と認定された場合、見舞金が支払われる
手続きに必要なもの
- 申請書
市区町村ごとの書式 - 医師の診断書
- 振込先口座の通帳のコピー
自治体によって、上記以外の書類が必要になる場合があります。
提出先
住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 申請後、市区町村や都道府県での確認や審査を経て支給されるため、支給まで時間を要する場合があります。
詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
申請する自治体を選んでください。
希望の自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。