災害障害見舞金の支給申請

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災害障害見舞金の支給申請

一定規模の自然災害で重度の障害を受けた方に対して、見舞金が支給される制度です。世帯の生計維持者の場合は250万円、その他の場合は125万円が支給されます。

全国共通の情報を表示しています

「申請する方法」で地域を選択すると、オンライン申請の可能な自治体を確認できます。
各自治体のページでは、主にオンライン申請の詳細を確認できます。

対象となる人

一定規模の自然災害で重度の障害を受けた方

対象となる障害

両眼の失明、常時介護が必要な機能障害や四肢の障害など、非常に重篤なものに限られます。

対象となる自然災害

  • 1つの市区町村内で住居が5世帯以上滅失した災害
  • 都道府県内で住居が5世帯以上滅失した市区町村が3以上ある災害
  • 都道府県内で災害救助法が適用された市区町村が1以上ある災害
  • 2つ以上の都道府県で災害救助法が適用された災害

災害救助法が適用された市町村は、内閣府「災害救助法の適用状況」にまとめられています。

内容

支給額

  • 世帯の生計を維持していた方が亡くなった場合、250万円
  • その他の方が亡くなった場合、125万円

手続きの流れ

  1. 必要書類を用意する
  2. オンラインまたは窓口で手続きする
  3. 審議により災害による障害と認定された場合、見舞金が支払われる

手続きに必要なもの

  • 申請書
    市区町村ごとの書式
  • 医師の診断書
  • 振込先口座の通帳のコピー

自治体によって、上記以外の書類が必要になる場合があります。

提出先

住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 申請後、市区町村や都道府県での確認や審査を経て支給されるため、支給まで時間を要する場合があります。

詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。

申請する方法

この手続きは役所・役場の窓口以外に、スマホからもオンラインで申請できます。

スマホでカンタン申請

スマホから手続きの申請をする

申請する自治体を選んでください。

この申請に対応している自治体のみ表示されます。

お住まいの地域を選択してください。

参照先

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