被災者支援の公的制度
給付金や補助金をもらう
災害・防犯

「被災者支援の公的制度」とは?
自然災害により被災された方への資金援助として、国や自治体から給付金や貸付を受けられる制度があります。制度ごとに対象になる被害などの条件が異なります。
内容
各制度の詳細はリンク先のページをご確認ください。
給付金の制度
- 被災者生活再建支援金
災害で住宅に損害を受けた方に対する給付金 - 災害弔慰金
災害で亡くなった方の遺族に対する給付金 - 災害障害見舞金
災害で重度の障害を受けた方に対する給付金
※給付金は、申請後、市区町村や都道府県での確認や審査を経て支給されるため、支給まで時間を要する場合があります。
貸付金の制度
- 災害援護資金
負傷された方や、住居や家財に被害を受けた方への生活再建資金の貸付
この他、被災した住宅の居室、台所、トイレなどの応急修理に対する支援(災害救助法が適用された市町村で一定条件を満たす場合)などがあります。詳しくは、内閣府「防災情報のページ」をご確認ください。
被災者支援の公的制度に関する手続きの申請

地域を選択すると、マイナポータルから電子申請可能な手続きを確認できます。
この制度に関連する手続き4件
電子申請に対応した手続き4件
被災者生活再建支援金の支給申請
一定規模の自然災害で住宅に損害を受けた方に対し、生活再建のための支援金が支給される制度です。住宅の被害程度や再建方法によって、最大で300万円が支給されます。令和6年能登半島地震の被災者の生活再建を支援するため、要件を満たす世帯には最大600万円が支給されます。
災害弔慰金の支給申請
一定規模の自然災害で亡くなった方の遺族に対して、弔慰金が支給される制度です。亡くなった方が世帯の生計維持者の場合は500万円、その他の場合は250万円が支給されます。
災害障害見舞金の支給申請
一定規模の自然災害で重度の障害を受けた方に対して、見舞金が支給される制度です。世帯の生計維持者の場合は250万円、その他の場合は125万円が支給されます。
災害援護資金の貸付申請
一定規模の自然災害で被災された方に対し、生活を立て直すための資金を貸し出す制度です。災害による負傷と、住居または家財の損害が対象で、最大で350万円の貸付を受けることができます。