国民年金の保険料
国民年金
給付金や補助金をもらう
その他
対象となる人
国民年金の第1号被保険者または任意加入被保険者
第1号被保険者とは、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人などです。国民年金に加入し、厚生年金や共済には加入していない方を指します。厚生年金や共済に加入する方に扶養されている方も第1号ではありません。
国民年金の加入届が必要なケースについては、国民年金の概要と加入届のページで説明しています。
内容
目次
1. 国民年金保険料の納付
2. 免除・猶予制度
3. 国民年金(老齢基礎年金)の受給
1. 国民年金保険料の納付
保険料
国民年金の第1号被保険者は、保険料を納付する必要があります。 20歳の誕生日の前日が属する月(1日生まれの人は前月)から60歳の誕生月の前月(1日生まれの人は前々月)まで納付が必要です。
金額は所得などによらず共通で、以下の通りです。
- 令和5年度(2024年3月まで) 月額16,520円
- 令和6年度(2024年4月から) 月額16,980円
月ごとに納付することも可能ですが、最大2年分までをまとめて支払うことで割引が受けられます。 保険料の額は毎年改定されます。
前納制度
保険料をまとめて支払うことで、割引が受けられます。6カ月分、1年分、2年分から選ぶことが可能で、まとめる期間が長いほど割引が大きくなります。2年分の前払いで15,000円程度の割引になります。 割引額は支払い方法によって異なり、口座振替が最も割引が大きいです。 詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の「2年前納」制度」をご確認ください。
付加保険料
保険料に月額400円を追加することで、その分を将来の受給額に加算できる制度があります。 詳しくは、日本年金機構「付加保険料の納付」をご確認ください。
国民年金保険料の追納制度
保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料は、後から納付できます。納付することで、年金額を増やすことができます。 追納保険料は社会保険料控除の対象となるため、確定申告または年末調整の手続きを行うことで、所得税・住民税が軽減される場合があります。 詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の追納制度」をご確認ください。
また、保険料を納めなかった期間がある場合、納付期限から2年以内であれば納めることができます。
保険料の納付方法
毎年4月初旬に、1年分の保険料の納付書が送付されます。 納付方法は以下から選択可能です。
- 口座振替
指定の金融機関の預金口座から、定期的に国民年金保険料を振替して納付する方法です。「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書兼国民年金保険料口座振替依頼書」を提出します。通帳、通帳の届出印、年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。 - 納付書
送付された納付書を用意して、金融機関や郵便局、コンビニエンスストア、電子納付(Pay-easy)などで支払う方法です。 - クレジットカード払い
年金事務所に必要書類を提出し、使用するクレジットカードを登録して支払う方法です。「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」を提出します。クレジットカード、年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。 - スマートフォンアプリでのお支払い
納付書、対応する決済アプリを用意して電子決済で支払う方法です。納付書のバーコードを、決済アプリで読み取ることによって電子決済します。詳しくは、日本年金機構「スマートフォンアプリでのお支払い」をご確認ください。
2. 免除・猶予制度
産前産後の保険料免除制度
国民年金の第1号被保険者は、出産予定日の属する月の前月から4カ月間、保険料が免除されます。 保険料免除制度を利用する場合、ご自身で市区町村に届出を行う必要があります。届出は出産予定日の6カ月前から行うことができます。詳しくは、日本年金機構「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」をご確認ください。
保険料免除期間の延長 少子化対策「こども未来戦略方針」で、育児中の経済的支援として2026年度までに実施が検討されています。
- 対象
現行は女性のみですが、男性も対象とする予定 - 期間
子どもが1歳になるまで延長する予定
保険料の納付が困難な場合の免除・猶予制度
保険料の納付が困難な事情がある場合、免除や猶予の制度が用意されています。
- 所得が一定額以下の場合や失業した場合など
- 災害などによって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた場合
これらの制度については、国民年金保険料の免除制度と納付猶予制度のページをご確認ください。
3. 国民年金(老齢基礎年金)の受給
受給開始年齢
原則として65歳から受給できます。
65歳後に受給資格期間の10年を満たした方は、受給資格期間を満たしたときから老齢基礎年金を受け取ることができます。 詳しくは、日本年金機構「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額」をご確認ください。 また、「繰上げ受給」や「繰下げ受給」を選択することも可能です。
繰上げ受給
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取ること 詳しくは、日本年金機構「年金の繰上げ受給」をご確認ください。
繰下げ受給
66歳から75歳までの間に繰下げて増額された年金を受け取ること 詳しくは、日本年金機構「年金の繰下げ受給」をご確認ください。
受給要件
保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合
年金額
老齢基礎年金の満額(67歳以下の場合)
- 令和6年度(2024年4月から) 月額68,000円
※令和6年度の68歳以上の老齢基礎年金(満額)は、月額67,808円です。
ただし、保険料の免除・猶予制度などを利用した場合や、保険料の払い忘れなどがあると、保険料を満額受給できません。 日本年金機構「ねんきんネット」などからご自身の年金記録をご確認ください。
保険料に関するお問い合わせや保険料の免除・猶予の手続きが必要な場合など、詳しくは、住所地を管轄する年金事務所にご確認ください。