公的医療保険等に関する手続き
亡くなった人が加入していた公的医療保険等の種類によって必要な手続きが異なります。
国民健康保険の加入者が亡くなった場合
亡くなった日から14日以内
保険者証の返却
亡くなった人の住民票が登録されていた自治体に国民健康保険被保険者証を返却して資格喪失の手続きを進めてもらいます。お住いの自治体によっては、死亡届を提出することで国民健康保険の資格喪失届が不要になる場合があります。保険者証は必ず返却します。医療機関への精算が終わった後に行いましょう。
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やること
「国民健康保険被保険者証」の返却 -
いつまで
亡くなった日から14日以内 -
必要書類
国民健康保険被保険者証
本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
※必要書類は自治体によって異なります。詳しくは自治体のサイトをご確認ください。 -
申請先
亡くなった人が住民票を登録していた市・区役所または町村役場
葬祭を行った日の翌日から2年以内
葬祭費の申請
国民健康保険に加入している人が亡くなった場合、喪主または葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。金額は自治体により異なります。
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やること
「葬祭費支給申請書」の提出 -
いつまで
葬祭を行った日の翌日から2年以内
※葬祭費の申請時に保険者証の提出を求められることが多いです。亡くなった人の保険者証の返却とあわせて行うことが望ましいです。 -
必要書類
葬祭費支給申請書
葬祭費の領収書のコピー
葬祭費の振込先の銀行口座を確認できるもの(預金通帳など)
葬祭を行った人を確認できるもの(会葬はがきなど)
※必要書類は自治体によって異なります。詳しくは自治体のサイトをご確認ください。 -
申請先
亡くなった人が住民票を登録していた市・区役所または町村役場
関連する説明ページ
後期高齢者医療保険の加入者が亡くなった場合
亡くなった日から14日以内
保険者証の返却
亡くなった人が住民票を登録していた自治体に「後期高齢者医療被保険者証」を返却して、被保険者の資格喪失の手続きを進めてもらいます。お住いの自治体によっては、死亡届を提出することで後期高齢者医療保険の資格喪失届は不要になる場合がありますが、保険者証は必ず返却します。医療機関への精算が終わった後に行いましょう。
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やること
「後期高齢者医療被保険者証」の返却 -
いつまで
亡くなった日から14日以内
※葬祭費の申請で被保険者証が必要となるため、葬祭費の申請とあわせて行うことが望ましいです。 -
必要書類
後期高齢者医療被保険者資格の喪失届
後期高齢者医療被保険者証 等
※必要書類は自治体によって異なります。詳しくは自治体のサイトをご確認ください。 -
申請先
亡くなった人が住民票を登録していた市・区役所または町村役場
葬祭を行った日の翌日から2年以内
葬祭費の申請
後期高齢者医療制度に加入している人が亡くなった場合、喪主または葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。金額は自治体により異なります。
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やること
「葬祭費支給申請書」の提出 -
いつまで
葬祭を行った日の翌日から2年以内
※医療機関等の精算が終わった後、被保険者証の返却とあわせて行うことが望ましいです。 -
必要書類
後期高齢者医療被保険者証
葬祭費の振込先の銀行口座を確認できるもの(預金通帳など)
葬祭費の領収書のコピー
葬祭を行った人を確認できるもの(会葬はがきなど)
※必要書類は自治体によって異なります。詳しくは自治体のサイトをご確認ください。 -
申請先
亡くなった人が住民票を登録していた市・区役所または町村役場
診療を受けた月の翌月1日から2年以内
後期高齢者医療高額療養費の支給申請
生前に入院等によって高額な治療費が発生して、亡くなった人の1カ月の医療費の自己負担の限度額を超えていた場合、ご遺族(相続人)が支給申請をすることで高額医療費を受けとることができます。自己負担の限度額は、所得区分によって決まっています。詳しくは、自治体のサイトをご確認ください。
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やること
「高額療養費支給申請書」の提出 -
いつまで
診療を受けた月の翌月1日から2年以内 -
必要書類
高額療養費支給申請書
後期高齢者医療被保険者証
医療機関からの領収書 等
※必要書類は自治体によって異なります。詳しくは自治体のサイトをご確認ください。 -
申請先
市・区役所または町村役場
関連する説明ページ
健康保険の加入者が亡くなった場合
亡くなってから速やかに
保険者証の返却
亡くなったことを勤め先に連絡して、加入している健康保険組合等の資格喪失の手続きを進めてもらいます。手続きは、勤め先の事業主の担当者が行います。保険者証の返却方法等、事業主に必要な手続きを確認しましょう。
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やること
亡くなった本人と扶養されていた家族の保険者証の返却 -
いつまで
亡くなってから速やかに
※亡くなった日から5日以内に、勤め先の事業主が、健康保険組合等の被保険者資格喪失届と保険証の返却を行うことになっています。
亡くなった日の翌日から14日以内
国民健康保険への切り替え
健康保険の加入者が亡くなると、亡くなった人に扶養されていた家族も健康保険の資格が喪失し、保険証を使用できなくなります。すぐに就労する予定がなく勤め先の健康保険組合に加入しない場合や会社員である他の家族の扶養に入らない場合は、国民健康保険に切り替える必要があります。
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やること
国民健康保険の加入手続き -
いつまで
亡くなった日の翌日から14日以内 -
必要書類
健康保険資格喪失証明書(勤め先の健康保険組合等が発行したもの)
マイナンバーを確認できる書類(世帯主と加入される方全員分)
国民健康保険の保険証(同じ世帯の中で、国民健康保険に加入している方がいる場合) 等
※必要書類は自治体によって異なります。詳しくは自治体のサイトをご確認ください。 -
申請先
市・区役所または町村役場
関連する説明ページ
介護保険の加入者が亡くなった場合
亡くなった日から14日以内
保険者証の返却
65歳以上の人(第1号被保険者)もしくは40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)で要介護・要支援認定を受けた人が亡くなった場合、住民票を登録していた自治体に介護保険被保険者証を返却します。
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やること
「介護保険被保険者証」等の返却 -
いつまで
亡くなった日から14日以内 -
必要書類
介護保険被保険者証
介護保険負担割合証(交付されている場合)
介護保険負担限度額認定証(交付されている場合) -
申請先
亡くなった人が住民票を登録していた市・区役所または町村役場
介護保険料の精算
40歳以上の人は介護保険の被保険者となり介護保険料を納めています。被保険者が亡くなると、介護保険料の再計算が行われ、保険料額の変更が発生する場合があります。介護保険料を納めすぎていたときは、相続人に還付され、不足しているときは、相続人が不足分を納付します。亡くなった人の介護保険料について、自治体から書類等で送付されることが多いです。詳しくは、自治体サイトを確認するか、市・区役所または町村役場の保険課などの窓口に問い合わせします。
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