年金に関する手続きガイド - 親や家族が亡くなったときの年金に関する手続きをご説明します

年金に関する手続き

亡くなった人が加入していた年金の種類や、年金の受給、未受給によって必要な手続きが異なります。

国民年金・厚生年金の受給者が亡くなった場合

国民年金・厚生年金の受給者が亡くなった場合

亡くなった日から14日または10日以内

年金の受給停止

「死亡届」の提出だけでは年金(老齢基礎年金または老齢厚生年金)の支給は停止しません。年金事務所に「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。手続きが遅れると、亡くなった月の翌月以後も年金が受給されてしまいます。本来もらえないはずの年金は後日返却することになるため注意が必要です。

  • やること
    「受給権者死亡届(報告書)」の提出
  • いつまで
    国民年金は亡くなった日から14日以内
    厚生年金は亡くなった日から10日以内
  • 必要書類
    受給権者死亡届
    亡くなった人の年金証書
    死亡の事実を確認できる書類(死亡診断書のコピーや戸籍抄本等)
  • 申請先
    お近くの年金事務所または年金相談センター

受給権者死亡届の用紙は、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口にあります。詳しくは、日本年金機構「年金Q&A(受給者本人が死亡したときの手続き)」をご確認ください。

最後の年金支給日の翌月初日から5年以内

未支給年金の請求

年金は偶数月に前月・前々月の2カ月分が支給されますので、亡くなったときにまだ受け取っていない年金や亡くなった月分の年金が未支給年金として発生します。未支給年金は、その方と生計を同じくしていたご遺族の方が受けとることができます。受けとれるご遺族の順位は、日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」をご確認ください。

  • やること
    「未支給年金・未支払給付金請求書」の提出
  • いつまで
    最後の年金支払日の翌月初日から5年以内
    ※「受給権者死亡届(報告書)」の届出とあわせて行うことが望ましいです。
  • 必要書類
    未支給年金・未支給給付金請求書
    亡くなった人の年金証書
    亡くなった人と請求する人の続柄を確認できる書類 (戸籍謄本等)
    未支給年金の振込先の金融機関の通帳 等
  • 申請先
    お近くの年金事務所または年金相談センター
    ※受給していた年金によって請求先が異なります。
     障害基礎年金を受給:未支給年金請求者の住所地の市区町村
     老齢共済年金・障害共済年金を受給:年金を支給していた各共済組合

国民年金の未受給者が亡くなった場合

国民年金の未受給者が亡くなった場合

亡くなった日の翌日から2年以内

死亡一時金の受給申請

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、学生、無職の人等)として一定期間の保険料を納付していて、老齢基礎年金を受けずに亡くなった場合、ご遺族の方が受けとれる年金です。受給要件や受けとれるご遺族の条件があります。

  • やること
    「国民年金死亡一時金請求書」の提出
  • 受給要件
    国民年金の第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、学生、無職の人等)として国民年金保険料を納めた月数が36カ月以上あり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けとっていないこと
    ※遺族基礎年金が支給されるときは死亡一時金は支給されません。遺族基礎年金については、遺族年金等に関する手続きガイドをご確認ください。
  • 受給対象のご遺族
    亡くなった人に生計を維持されていたご遺族の方が対象で優先順位の高い順に受けとることができます。
    1.配偶者
    2.子
    3.父母
    4.孫
    5.祖父母
    6.兄弟姉妹
  • いつまで
    亡くなった日の翌日から2年以内
  • 必要書類
    国民年金死亡一時金請求書
    亡くなった人の基礎年金番号を確認できるもの(基礎年金番号通知書または年金手帳)
    戸籍謄本 等
    ※死亡一時金請求書の用紙は、市・区役所または町村役場や年金事務所の窓口にあります。詳しくは、日本年金機構「死亡一時金を受けるとき」やお住いの自治体のサイトをご確認ください。
  • 申請先
    お近くの年金事務所または年金相談センターまたは市・区役所または町村役場(年金関連の窓口)

厚生年金の未受給者が亡くなった場合

遺族厚生年金の受給申請

遺族厚生年金の受給要件を満たしている場合、ご遺族に遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金については、遺族年金等に関する手続きガイドをご確認ください。

亡くなった日の翌日から14日以内

国民年金被保険者資格の切り替え

会社員や公務員など厚生年金の加入者(第2号被保険者)が亡くなると、亡くなった人に扶養されている配偶者は、第3号被保険者としての資格を喪失します。亡くなった後すぐに仕事に就く予定がない場合は、第1号被保険者に切り替える手続きが必要です。

  • やること
    「国民年金被保険者関係届書」の提出
  • いつまで
    亡くなった日の翌日から14日以内
  • 必要書類
    年金手帳
    本人確認書類(運転免許証やパスポート等)
    扶養から外れた日がわかる書類(資格喪失証明書等)
    ※必要書類は自治体によって異なります。詳しくは自治体のサイトをご確認ください。
  • 申請先
    お住いの市・区役所または町村役場

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更新日時:2023年3月24日