引越しした後
引越して2週間以内
転入届など役所などでの手続き
同じ市区町村内で引越した方
転居届
同じ市区町村で引越しをした場合、引越しから14日以内に転居届を提出する必要があります。
他の市区町村に引越した方
転入届
他の市区町村へ引越しをする場合、引越し先の市区町村に転入届を提出する必要があります。転入届の前に、引越し前の市区町村に転出届を提出し、転出証明書を受け取っておく必要があります。転入届は住所変更から14日以内に提出が必要です。
また、マイナポータルを通じてオンラインによる転出届の提出および転入届の提出先の市区町村へ来庁予定の連絡が可能となりました。
詳しくは引越し手続について(マイナポータル)をご確認ください。
引越した方
マイナンバーカードの住所変更等の手続き
マイナンバーカードの住所変更手続きは、転入届の提出と同じタイミングで行うのがおすすめです。
また、新住所でマイナンバーカードを利用し続けるためには、マイナンバーカードを継続利用するための「継続利用手続き」が必要です。
さらに、マイナンバーカードに設定されている電子証明書は、引越し等で住民票の住所が変わると失効します。
電子証明書はe-Tax等で必要になるため、引越しのタイミングで電子証明書の再発行手続きも行っておくと良いでしょう。
市区町村の窓口を訪れて引越しをする本人が手続きを行う場合は、次の書類を提示する必要があります。
- マイナンバーカード
- 本人確認書類
- 印鑑
- マイナンバーカードの暗証番号
本人確認書類は、顔写真入りのものであれば1点、顔写真がないものは2点提示しなければなりません。基本的に、本人以外の人が代理で手続きを行う場合は、委任状の提出が必須です。しかし、同一世帯の人が手続きを行う場合は、委任状不要で手続きを行えます。
引越しに伴ってマイナンバーカードの各種手続きを行う際は、次の3つのポイントに注意することが大切です。
- 転入届を窓口に提出した翌日から90日以内に継続利用手続きをしていないとマイナンバーカードが失効する
- 住所が変わると電子証明書が自動的に失効する
- 場合によってはマイナンバーカードの返却が必要になるケースもある
詳しくは出典元のページをご確認ください。
【出典】引っ越したらマイナンバーカードの住所変更手続きを忘れずに!申請方法と必要書類は?(引越し侍)
金融機関の住所情報を一括変更できる
マイナンバーカードの住所変更を行うと、本人同意の上、金融機関の住所情報も一括変更できるサービスが2023年5月16日から開始します。
提供される情報は、マイナンバーカードに登録した住所、氏名、生年月日、性別です。
デジタル庁によると、対象は銀行や証券、生命保険、損害保険などを想定しており、サービス開始当初は数社程度が対応する予定で、徐々に増える見込みということです。
まだマイナンバーカードを持っていない
マイナンバーカードを持っていると次のようなことができます。
- 顔写真付き身分証明書になる
- 健康保険証として利用できる
- コンビニで証明書の交付ができる
- オンラインで行政手続きができる
マイナンバーカードは公的な身分証明書として利用できるほか、利用登録をすることで健康保険証として用いることができます。
また、スマホからオンラインで行政手続きを行ったり、コンビニでの住民票の取得などに利用できます。
本籍地について
基本的に、引越しの際には戸籍の移動は必要ありません。引越しの手続きで必須なのは、住民票の移動(転居か転出・転入)だけだからです。
例えば、「これから親元を離れて一人暮らしを始める」という人は、住民票の移動はしても戸籍の移動はしなくても良いのです。
【出典】本籍地の変更方法と引越し時に戸籍の移動手続きをするデメリット(引越し侍)
他の市区町村から引越して、児童手当を受給したい方
児童手当の認定請求の手続き
他の市区町村から引越してきて、新しい市区町村で児童手当を受給したい方は認定請求の手続きが必要です。
印鑑証明
印影を市区町村に登録し、ご自身の印鑑であることの証明を受けられる制度です。登録後は印鑑証明書が取得できます。契約などの際に「実印」が求められる場合、印鑑登録済みの印鑑の使用を指すことが一般的です。